2026.03.25
喫煙と健康
改正健康増進法における各施設の喫煙所設置基準とは?
日本でよく知られている喫煙に関する法律と言えば、改正健康増進法があります。
この改正健康増進法で重要となるのが、各施設の喫煙所設置基準についてです。
一般的な施設では、喫煙者と非喫煙者が混在していますので、喫煙所を設置する場合には、設置基準を満たしたものを設置する必要があります。
今回のコラムでは、「改正健康増進法における各施設の喫煙所設置基準」について見ていきましょう。
第一種施設と第二種施設ではルールが違う点に注意
改正健康増進法における、各施設の喫煙所設置基準について知る前に、知っておきたいことがあります。
それが、第一種施設と第二種施設では、ルールが違うということです。
第一種施設とは、学校・病院・行政機関の庁舎等の施設で、受動喫煙により健康を損なう可能性が高い人が主に利用する施設とされています。
第一種施設の喫煙ルールは、「敷地内禁煙」です。
この敷地内禁煙とは屋内だけでなく、屋外についても禁煙というルールとなっています。
ただし、特定屋外喫煙場所の設置は認められています。
第二種施設とは、事務所・工場・宿泊施設・飲食店などです。
第二種施設の喫煙ルールは、「原則屋内禁煙」となっています。
屋内で喫煙を認める場合には、一定の基準をクリアした喫煙専用室等の設置が必要です。
第一種施設との大きな違いとしては、「屋外については規制の対象外」となっていること。
第一種施設と第二種施設を比較すると、より厳しいルールとなっているのが第一種施設で、第二種施設は、第一種施設よりも条件が緩いと言えます。
それぞれの施設における喫煙所設置基準について
最初に、それぞれの施設によって喫煙に関するルールが違うと解説しました。
その違いを理解したうえで、施設ごとの改正健康増進法に基づく、喫煙所設置基準を確認してみましょう。
【第一種施設】
第一種施設では、すでに解説しているように、敷地内禁煙となっていますので、屋内に喫煙所を設置することはできません。
設置できるのは、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に、特定屋外喫煙所を設置することが認められています。
ただし、屋外であれば自由に設置ができるという意味ではなく、次の基準を満たさなければなりません。
・喫煙場所と非喫煙場所が区画されている
・喫煙場所であることを明記した標識を掲示している
・施設の利用者が通常立ち入らない場所(屋上や建物の裏など)に設置すること
また、第一種施設において「施設の利用者が通常立ち入らない場所」がない場合には、特定屋外喫煙場所の設置ができないとされています。
さらに、「施設の利用者が通常立ち入らない場所」があっても、周囲に隣接する施設がある場合には、設置が難しくなる場合もあるようです。
【第二種施設】
第二種施設の喫煙ルールは、「原則屋内禁煙」となっていますが、一定の基準を満たすことで、屋内に喫煙所を設置することも可能となっています。一定の条件とは、次のようなものです。
・喫煙室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
・たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
・たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること
(出典:政府広報オンライン)
上記の技術的基準を満たしていないと、屋内に喫煙所を設置することはできません。
屋内に喫煙所を設置する場合の注意点
第二種施設については、技術的基準を満たすことで、屋内にも喫煙所を設置できると解説しました。
しかし、注意しなければいけない点もあります。
それは、技術的基準を満たすだけでは、適切ではないということです。
ここで、非常に重要となるのが「標識」となります。
一般的な施設の屋内に条件をクリアした喫煙所を設置するには、施設と喫煙所の出入口に標識を掲示する必要があります。
標識の内容としては、「喫煙が可能な場所であること」「20歳未満の立ち入りが禁止されていること」などです。
喫煙所を運用するうえで、とくに注意しておきたいのが「20歳未満の立ち入りが禁止されている」ということ。
多くの人は、喫煙所を利用する人、つまり施設の利用者だけの話であると勘違いしてしまうでしょうが、これはその施設の従業員にも適用されます。
ですから、喫煙所の清掃などの理由であっても、従業員であっても、20歳未満の人は立ち入ることができません。
この点について理解しておかないと、大きなトラブルに発展してしまうおそれがありますし、望まない受動喫煙が生じる恐れがあります。
施設の責任者はとくに注意しておきましょう。
ルールを知らずに、20歳未満の従業員に喫煙所の清掃をさせていると、訴訟を起こさせるかの可能性もあります。
ルールを守り、望まない受動喫煙を防止することが重要です。
適合しない喫煙所を設置した場合には罰則がある
それぞれの施設に喫煙所を設置する場合の設置基準について解説しましたが、人によっては「基準を満たしていなくても設置してしまえばよいのでは?」と考えてしまう人もいるでしょう。
しかし、結論から言えば、適合しない喫煙所を設置するのは大きなリスクとなります。
大きなリスクとなる理由は、適合しない喫煙所を設置した場合には、罰則があるからです。
具体的な罰則の内容についてですが、施設等の管理権原者に対して、50万円以下の過料が科せられる場合があります。
このように、法令違反者に対しては、厳しい罰則があるため、それぞれの施設で喫煙所を設置する場合には、必ず決められた基準を満たした喫煙所を設置するようにしましょう。
法律を知らなかったでは済まされないため、必ず設置する前に確認しておく必要があります。
国や各自治体のホームページなどでも情報が掲載されていますので、チェックしておくとよいでしょう。
屋外が規制の対象外でも配慮義務がある
ここまでは、改正健康増進法における各施設の喫煙所設置基準について解説してきました。
すでに解説しているように、第二種施設については、規制の対象となるのは屋内だけで、屋外については規制の対象外となっています。
規制の対象外と聞くと、屋外であれば設置基準に関係なく、自由に喫煙所を設置できると誤って認識してしまう人もいるようです。
しかし、規制の対象外であっても自由に設置してよいということではありません。
その理由としては、配慮義務があるからです。
この配慮義務があるため、喫煙をする際には周囲に対して十分な配慮が必要となります。
もう少し具体的に言えば、喫煙をする場合には、望まない受動喫煙が生じないように周囲の状況に配慮しなければならないということです。
配慮については、具体的にどういうものが配慮にあたるのか、という定めがないため、これをすればよいというものはないのですが、一般的には次のようなものが具体例として挙げられています。
・喫煙をする際は人の多い場所を避けて、人がいない場所で喫煙をする
・子どもや妊婦などの近くでの喫煙は避ける
・パーテーションなどを設置してできるだけ、たばこの煙が近隣に流れないようにする
とくに、トラブルが多くなっているのがベランダや庭などでの喫煙です。
たばこの煙やにおいは、喫煙者が考えるよりも広範囲に届いていることがあります。
マンションなどの場合には、とくに周囲にたばこの煙やにおいが広がってしまうのです。
たばこの煙やにおいが広がると近隣住民からクレームを受ける可能性が高まりますし、近隣住民との関係も悪化してしまう恐れがあります。
そのため、自宅だから自由に喫煙をしてもよいという考えではなく、配慮義務を怠らずに望まない受動喫煙を防止するようにしなければなりません。
それから、配慮義務についてですが、配慮義務は喫煙者だけではありません。
施設管理者についても配慮義務が生じると言われていますので、施設の出入口付近や人通りの多い場所などに喫煙所を設置しないようにすることが重要です。
また、灰皿等であれば、設置するのは営業時間内だけにして、営業時間外については施設内に片づけておく等の配慮も必要となるでしょう。
灰皿を片付けておかないと、営業時間外に勝手に喫煙をしてしまい、周囲との大きなトラブルに発展する恐れもあります。
さらに、火災などのリスクもありますので、トラブル防止・安全面からの配慮という意味でも、営業時間外は、灰皿を片付けておくことが大切です。
喫煙所を設置する場合には専門業者に相談するのがおすすめ
改正健康増進法では、施設によってルールが異なりますし、認められている喫煙所の基準も異なります。
そのため、正しいルールに基づいて、適切な場所に適切な喫煙所を設置しなければなりません。
ですが、自分たちだけで基準を満たした喫煙所を設置するのは非常に困難です。
そんなときは、専門の業者に相談するのがおすすめ。
専門の業者であれば、施設の種類に応じて、法律に基づいた適切な喫煙所の設置を提案してくれるでしょう。
専門業者については、導入実績が多く信頼のおける業者に相談することが大切です。
弊社では、屋内・屋外の喫煙所の設置に対応しております。
また、屋内・屋外のさまざまなバリエーションの喫煙所をご用意しておりますので、設置場所やご要望に合わせてご提案いたします。
喫煙に関するお悩み、設置場所に関するお悩みなどお気軽にご相談ください。
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施設別導入事例
まとめ
改正健康増進法では、施設によってルールが異なり、それぞれに求められる基準を満たした喫煙所が必要となります。
基準を満たしていない喫煙所を設置すると、罰則がありますので十分な注意が必要です。
設置する際には、導入実績が豊富で、法律にも詳しく適切な喫煙所の設置を提案してくれる専門業者に依頼するとよいでしょう。
弊社では、さまざまなタイプの喫煙所をご用意しておりますので、お気軽にご相談ください





