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健康経営と分煙対策コラム

2021.01.29 喫煙所コラム
喫煙室や喫煙ブースの種類と特徴【屋内外・目的室など】

2020年4月1日に健康増進法が改正され、受動喫煙防止の取り組みが強化されています。受動喫煙の有害性が問題視され、国をあげて法律が整備されているのです。
そのため、新しく喫煙室を設置する事業者側はルールを正確に理解しなければなりません。そこでこの記事では、喫煙室の種類やそれぞれの概要を事業者向けに解説します。厚生労働省の公式情報等をもとにした有用な内容なので、是非ご覧ください。

屋内喫煙所・屋外喫煙所の違い

喫煙所は屋内喫煙所と屋外喫煙所の2種類に大別されます。2つの違いを大まかに説明すると、文字通り喫煙所が屋内にあるか、あるいは屋外にあるかという部分で区別されています。ただし、厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、屋内と屋外はより厳密に定義されています。そのため、これから喫煙所を設置する予定のスペースが、屋内外のどちらに該当するか念入りに確認することをおすすめします。以下はガイドラインに記載されている定義です。

■「屋内」と「屋外」の定義
「屋内」は外気の流入が妨げられるような屋根つきの建物であり、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われたものの内部を指す。この条件に該当しないものは「屋外」とする。

以上が屋内喫煙所と屋外喫煙所の相違点ですが、この内、屋内喫煙所についてはさらに「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室」「喫煙目的室」「喫煙可能室」の4種類に細分化されています。

喫煙 飲食 設置場所
喫煙専用室 × 施設の一部
指定たばこ専用喫煙室 指定たばこのみ○ 施設の一部
喫煙目的室
(主食を除く)
施設の全部または一部
喫煙可能室 施設の全部または一部

概要はこの表の通りです。ここからは、これらの喫煙室に関して個別に解説していきます。

※出典:厚生労働省「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

喫煙専用室とは

喫煙専用室とは、一般的な事業者が施設屋内の一部に設置可能な喫煙室です。具体的には事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、国会などの施設屋内の一部に設置できます。「喫煙専用」という名がついている通り、飲食など喫煙以外のサービスは禁止されています。また、客、従業員に関係なく20歳未満の者は立ち入ることができず、その旨を記載した標識を店舗入り口などに掲示しなければなりません。

喫煙専用室の設置例:議員会館

設置の具体例として、議員会館に設置されている喫煙室は喫煙専用室に該当します。喫煙室のデザインは場所によって様々ですが、議員会館では透明で四角いブースが建物内の一画に設けられています。

ちなみに、この中で喫煙するには何の問題もないのですが、仮に他の場所で喫煙したとすると、同じ議員会館内でも「原則屋内禁煙」というルールに違反することになります。国会議員の喫煙問題が明るみに出て、ネット上でも問題視されていたように、定められた場所だけで喫煙するのが基本的なルールです。これは喫煙専用室に限らず他の3種類の喫煙室にも共通することであり、各事業者がルールを遵守するように取り組まなければなりません。

指定たばこ専用喫煙室とは

指定たばこ専用喫煙室とは、指定たばこ(加熱式たばこ)のみ喫煙可能な喫煙室です。喫煙専用室と同じく一般的な事業者が施設屋内の一部に設置可能で、客、従業員ともに20歳未満の者は立ち入り禁止となっています。一方で、喫煙室内での飲食等、喫煙以外のサービスが可能であるなど、喫煙専用室と比較して提供できるサービスの幅は広いです。

指定たばこ専用喫煙室の設置例:居酒屋チェーン

看板メニューの串カツを武器に全国展開する某居酒屋チェーンは、受動喫煙防止対策として指定たばこ専用喫煙室を設置しています。都内の店舗を例に挙げると、全座席のうち、約4割を指定たばこ専用喫煙室としており、透明のアクリルボードで仕切りを作っています。改正健康増進法に沿った形態をとりつつ、指定たばこ喫煙者にとって開放的な空間を実現しているのです。ちなみにこちらの店舗では2~3名が使用可能な喫煙専用室も併設しており、ここでは紙巻たばこ・指定たばこ両方の喫煙が可能です。ルールの制約がある中で、多彩なニーズに応えようとした好事例だと言えるでしょう。

喫煙目的・可能室とは

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最後に喫煙目的室と喫煙可能室について順に解説します。これらは喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室と異なり、施設の全部に設置できるのが特徴です。ただし、設置できる事業者は限られており、先述した一般的な事業者には当てはまらないので注意してください。

喫煙目的室の概要

たばこの対面販売や喫煙スペースを提供することを主目的とする施設(特定事業目的施設)の中に設置できる喫煙室です。ここでは飲食物も提供可能ですが、米やパン、麺類など一般的に主食とされるメニューは出せません。同様に遊技等が主目的になってしまう場合にも、喫煙目的施設には当てはまらないので注意してください。具体的に該当する施設としてはシガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所などが挙げられます。

それに関連して、この喫煙目的室の設置には抜け穴が存在するともいわれています。例えば、小規模飲食店に含まれない飲食店がスナックやバーに業態を変更することで、店内での喫煙を可能にする事例があるようです。また、店内の飲食メニューについても、主食の冷凍食品をレンジで加熱するだけならば、「主食」とは扱わないなど曖昧な部分も残っています(※)。

ただし、このような方法は法整備に伴って速かれ遅かれ淘汰される可能性があり、何より受動喫煙を防ぐという本来の目的から逸脱することにも繋がりかねません。喫煙者と非喫煙者の立場を尊重する姿勢を忘れず、法律に則った喫煙所を設置することで、より良い事業運営が実現することでしょう。

※実際に厚生労働省のHPにおいても、主食の対象は地域や文化によって異なるので、実情に応じた判断をお願いする旨が記載されています。

喫煙可能室の概要

喫煙可能室とは、既存の経営規模の小さい飲食店(既存特定飲食提供施設)に設置できる喫煙室のことを指します。このような小さな飲食店については、直ちに喫煙専用室等の設置を義務付けてしまうと、経営に直接的な影響を及ぼす可能性があるので、それを配慮した形です。既存特定飲食提供施設の条件は以下のように定められています。

1.2020年4月1日時点で現存する飲食店
2.資本金が5,000万円以下
3.客席面積が100㎡以下

これら全ての条件を満たした施設だけが、喫煙可能室を設置できます。例えば今から新規開店をする場合には店内全てが禁煙となってしまい、このような例外措置を受けられないので注意してください。

その他の注意点としては、喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室と同様に20歳未満は立ち入り禁止で、かつ、喫煙スペースである旨の標識を掲示しなければならない点です。こちらのリンクに厚生労働省が公開している「標識」の印刷用データがあるので、必要に応じてご使用ください。当該施設全体が喫煙可能室である場合と一部が喫煙可能室の場合の両方のパターンの標識が用意されています。

※出典:厚生労働省「喫煙を主目的とする施設 *バー、スナック等、または店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所など
※出典:厚生労働省「各種喫煙室早わかり|なくそう!望まない受動喫煙。

喫煙所の分類を理解して適切な喫煙ライフを

喫煙の常識は徐々に変化しており、以前はマナーだったものが法改正でルール化されてきました。そのため喫煙所設置の際は、自社の事業者分類や設置場所などを考慮することが重要です。一方で、新旧のルールが混在したネットの情報に翻弄される事業者もいるかもしれません。そのような方は厚生労働省の特設サイトで確認すれば安心です。公式サイトの正確な情報をもとにして、喫煙者と非喫煙者の双方に配慮した喫煙所を設置しましょう。

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