2022.07.11
喫煙所コラム
教習所で未成年者がタバコを吸ったら即時退所処分となる?
自動車の運転免許を取得するために、通うのが「自動車教習所」です。
教習所には、10代・20代・30代・40代など様々な人が通っています。
今回のコラムでは、「教習所で未成年者がタバコを吸った場合どうなるのか?」徹底解説。
これから、教習所に通う人は注意しておきましょう。
民法が改正されたが20歳未満は喫煙できない!
まず、押さえておきたいのが日本の法律についてです。
日本では、民法改正によって2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これまでは、18歳・19歳は未成年者として扱われていましたが、法律の改正によって18歳・19歳の人は未成年者ではなくなります。
つまり、以前は20歳未満の人を未成年者と呼んでいましたが、今後は18歳未満の人が未成年者となるのです。
しかし、「飲酒や喫煙に関しては今までの年齢制限がそのまま」となっています。
ですから、20歳未満の人が飲酒・喫煙をすることは認められていないのです。
教習所は免許の種類によって、通える年齢が異なります。
普通二輪であれば16歳ですし、普通免許であれば仮免許試験受験時までに18歳となっていれば通うことが可能です。
ですから、16歳・17歳・18歳・19歳の方も教習所に通っています。
ただし、喫煙が可能となるのは、20歳からですので、10代の方は法律上タバコを吸うことはできません。
「未成年者」という言葉に混乱してしまいがちですが、民法が改正されても喫煙に関する年齢制限は変わっていない点をしっかりと押さえておきましょう。
20歳未満がタバコを吸った場合には厳しい処分を受ける
最初に紹介したように、現在の日本の法律でタバコを吸えるのは、20歳からとなります。
では、もしも20歳未満の人が教習所の喫煙所などでタバコを吸った場合、どのような処分を受けるのでしょうか?
結論から言えば、厳しい処分を受けることになります。
厳しい処分とは、「即時退所処分」などです。
即時退所処分とは、そのままの意味で、即刻教習所を強制的に対処させられてしまうということ。
厳しい処分と思われるかもしれませんが、20歳未満の人がタバコを吸う行為は、法律に違反している行為です。
そのため、当然厳しい処分を受けることになります。
免許を取得する目的で、入所したのに目的を達成することなく、強制的に対処させられてしまうのは時間とお金の無駄となってしまうでしょう。
20歳未満の方は、絶対に喫煙をしないことが大切です。
また、喫煙に注意するのは教習所内だけではありません。
当然ですが、教習車の車内や合宿免許で部屋を割り当てられている場合も同様です。
教習車は、多くの教習生が利用しますし、タバコの臭いが残ってしまうため禁煙となっているのが一般的。
もちろん、教習中に喫煙をすることはできません。
禁煙である部屋で喫煙をすると、20歳以上であっても即時退所処分となる恐れがありますので、喫煙に関するルールを事前にしっかりと確認して、ルールに従うことが重要です。
ルールについては、自動車学校のホームページや入所した初日に配られる注意事項等に記載されています。
喫煙所への誘導サインや禁煙場所であることを示す禁煙サインなどが置かれていることもあるようです。
教習所に求められる喫煙所とは?
教習所は、20歳未満の人はもちろんですが、喫煙者だけでなく非喫煙者も通っています。
そのため、両者が共存できるよう「分煙」がおすすめです。
喫煙場所と禁煙場所を明確にして、喫煙者と非喫煙者が共に快適に過ごせる空間を構築することが大切。
また、喫煙所を設けるだけでなく、「20歳未満の喫煙はできないこと」を掲示しておくとよいでしょう。
サインなどで掲示しておくことで、20歳未満の喫煙を防ぐのに役立ちます。
それから、喫煙所を設置する場所についてですが、トラブルを防ぐため屋外に設置するのがよいでしょう。
例えば、駐車場の端っこや建物の裏側など非喫煙者や20歳未満の人が近づかないような場所です。
非喫煙者や20歳未満の人がよく通る場所や、風に乗って建物内にタバコの煙が流れ込んでしまうような場所に設置するのは避けましょう。
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施設別導入事例
まとめ
日本では法律が変わり、成年年齢が18歳に引き下げられました。
しかし、喫煙についてはこれまでのルールと同じで、20歳未満の喫煙は認められていません。
そのため、喫煙をすると即時退所処分など厳しい処分を受けることになります。
また、20歳以上であっても喫煙に関するルールを守らなければ、同様に厳しい処分を受けることになるでしょう。
教習所内の喫煙ルールを守ることが大切です。