
2022.09.07
喫煙所コラム
店舗・オフィス・施設などには喫煙所の設置義務があるのか?

日本では、喫煙に関する法改正が行われています。
そのため、管理者は施設ごとに決められているルールを守ることが求められるのです。
今回のコラムでは、「法改正の背景」や「受動喫煙による影響」 「喫煙所の設置義務はあるのか?」などについて解説します。
法改正について
日本では、健康増進法の一部が改正されて、受動喫煙防止対策が強化されています。
法改正の背景には、「受動喫煙による健康への悪影響」「2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催」「WHOによる日本の受動喫煙規制に対する評価が低かったこと」などがあると言われているのです。
その中でも、とくに大きなポイントとなっているのが、受動喫煙による健康への悪影響。
子どもや患者、妊婦などは、受動喫煙による健康への影響を大きいと考えられており、法改正を行うことで、望まない受動喫煙の防止を図るものとなっています。
法改正前は、受動喫煙防止がマナーとなっていましたので、十分な対策が行われていないこともありました。
しかし、法改正によって望まない受動喫煙防止がルール化されていますし、違反した場合の罰則も設けられているので、受動喫煙防止が強化されています。
法改正で大きく変わったポイントは、次のような点です。
屋内での喫煙が原則禁止
法改正前は、屋内で喫煙をしている姿もよく見かけましたが、法改正後は原則屋内での喫煙が禁止となっています。
施設の種類によっては、一定の条件を満たすことで、喫煙室等を設置できますが、原則は禁止です。
また、学校や病院などでは、屋内だけでなく屋外を含めて、敷地内禁煙となっているところもあります。
屋内に喫煙室等を設置する場合も技術的基準をクリアしなければならない
施設の種類によっては、屋内に喫煙室等を設置できる場合もありますが、自由に設置ができるというものではありません。
設置できる場合でも、技術的基準をクリアしなければならないのです。
標識による掲示義務
喫煙可能な設備を設置している施設では、標識の掲示が義務付けられています。
また、紛らわしいものや汚損なども禁止されており、違反した場合には、罰則の対象となっていますので、注意が必要です。
20歳未満は喫煙エリアに入れない
その他で大きなポイントとして挙げられるのが、20歳未満は喫煙エリアに入ることができないということ。
これは、喫煙以外の目的で入る場合も立入禁止となっていますので、入ることはできません。
例えば、20歳未満の従業員が清掃の目的で入るなども禁止となっています。
喫煙以外の目的でも、従業員であっても、20歳未満は喫煙エリアに入れないという点に注意が必要です。
受動喫煙の影響
法改正の背景の1つには、受動喫煙による健康への影響があります。
喫煙と聞くと、健康への影響が大きいのは、喫煙者だけというイメージが強いかもしれませんが、喫煙者でなくもて受動喫煙によって健康への悪影響を及ぼす可能性があるのです。
周囲の人の健康にも悪影響を及ぼす可能性があると解説しましたが、具体的にどのような影響があるのでしょうか?
【大人への影響】
・肺がん
・虚血性心疾患
・脳卒中
【子どもへの影響】
・呼吸器疾患
・中耳炎
・乳幼児突然死症候群
【妊婦への影響】
・低出生体重
・胎児発育遅延
・乳幼児突然死症候群
上記のものを見てみるとわかりますが、大人だけでなく、子どもや妊婦の健康に与える影響が大きいことがわかるでしょう。
たばこは、喫煙者が喫煙をする際に吸い込んでいる煙だけでなく、たばこから出る煙や喫煙者が吐き出した煙にも有害物質が多く含まれているのです。
そのため、非喫煙者であっても、受動喫煙によって、健康への影響が大きくなってしまいます。
このようなことから、望まない受動喫煙を防止することが非常に重要となっているのです。
また、喫煙者は喫煙に関するルールを守ることはもちろんですが、規制の対象外となっている場所においても周囲への配慮が求められます。
最近では、自宅のベランダや庭などで喫煙をしていて、その煙が周囲に届きトラブルとなるケースも増えています。
たばこの煙は、喫煙者が考えているよりも遠くまで届きますので、ルールを守ることはもちろんですが、周囲の状況を確認して、十分な配慮を行いましょう。
喫煙をする人は、必ず意識しておかなければなりません。
義務化はされていないが様々な理由により喫煙所は必要
法改正によって、受動喫煙防止がマナーからルールへと変わりました。
ただし、すべての喫煙所の設置が禁止されたということではありません。
施設の種類によって、一定の条件をクリアすることで、屋内や屋外に喫煙所を設置できる場合があります。
ここで気になるのが、「店舗・オフィス・施設などでは喫煙所の設置義務はあるのか?」ということです。
結論を言えば、設置義務はありません。
設置するかどうかは、法律を守った上で、それぞれの施設が判断することになります。
ですから、設置義務があるかどうか、ということで言えば、法律上設置義務はないということです。
設置義務はないのですが、様々な理由から喫煙所を設置した方がよいと言えるでしょう。
設置した方がよいと考える理由は、次のような理由です。
○ 店舗・オフィス・施設利用者は、喫煙者と非喫煙者が混在しているため
○ 喫煙所が設置されていない場合、吸い殻のポイ捨て問題が起こる可能性があるため
○ 喫煙可能な場所と喫煙できない場所を区別しないと、喫煙者と非喫煙者のトラブルが発生するリスクが高まるため
人が多く集まる場所では、喫煙者と非喫煙者が混在しているのが一般的です。
ですから、喫煙者と非喫煙者が快適に過ごせるように法律に基づいて、それぞれの施設で認められている喫煙所を設置するのがよいでしょう。
また、喫煙所を設置していなかった場合には、隠れて喫煙をする人が出てくる可能性があります。
そうなると、吸い殻をポイ捨てされる可能性がありますし、火の付いたたばこをポイ捨てすれば、火災につながるおそれもあるでしょう。
さらに、不衛生な環境になってしまうため、清掃にかかるコストも心配になります。
その他では、喫煙可能なエリアと喫煙できないエリアが明確になっていなかった場合、他の利用者もしくは周辺の住民と喫煙をめぐるトラブルに発展してしまう場合もあります。
このような理由から、設置義務はないものの、人が多く集まる場所では、法律に基づいて、設置が認められている喫煙所を設置するのがよいでしょう。
喫煙者と非喫煙者が共存可能な環境を構築することが大切です。
施設の種類によって設置できる喫煙所や場所が異なる!
すでに解説しているように、喫煙者と非喫煙者がお互いに快適に過ごせる環境を構築するには、喫煙所の設置が不可欠であると解説しました。
ですが、喫煙所はどこにでも設置してよいというものではありません。
施設の種類ごとに、設置できる種類や場所が決められています。
ですから、それぞれのルールに基づいて設置しなければ、処罰を受ける可能性があるのです。
第一種施設とは、学校・病院・行政機関の庁舎等が該当しますが、こちらはルールが敷地内禁煙となっています。
ただし、「特定屋外喫煙場所」の設置は認められているのです。
この「特定屋外喫煙場所とは何か?」についてですが、次のような場所になります。
○ 喫煙場所が区画されている
○ 喫煙可能である場所が標識によって掲示されている
○ 施設利用者が通常立ち入らない場所(屋上や建物の裏等)
学校や病院等の第一種施設における押さえておかなければいけないポイントは、「喫煙所を屋内に設置できないこと」です。
また、屋外であれば設置は可能ですが、すでに解説しているように、一定の条件を満たしている必要があります。
それから、一般的なオフィスなどが該当する第二種施設についてですが、こちらは第一種施設とは異なり、技術的基準をクリアしなければいけないという条件はありますが、屋内に設置することも可能です。
技術的基準についてですが、具体的には次のようなものになります。
○ 煙が屋外に排気されていること
○ 壁や天井などで区画されていること
○ 出入口において空気の気流が毎秒0.2m以上であること
さらに、重要なポイントとなるのが、第二種施設の屋外については、規制の対象外であるということ。
ですから、屋外への喫煙所の設置は、第一種施設と比較すると比較的容易に行えると言えるでしょう。
第二種施設における屋外は、規制の対象外であると解説しましたが、自由に喫煙ができるという意味ではありません。
規制の対象外となっていても、配慮義務があり、望まない受動喫煙を防止しなければならないのです。
配慮義務については、明確な規定はなく、こうすれば大丈夫というものはありませんが、一般的には次のようなものが配慮にあたると考えられています。
○ 喫煙をする際はできるだけ人がいないところで喫煙を行う
○ 子どもや妊婦、患者等が多く集まる場所やその周辺では喫煙をしない、またそのような場所には喫煙所を設置しない
○ 設置する場所を考慮する
配慮義務を怠ると、クレームやトラブルにつながるのはもちろんですが、訴訟に発展する可能性もあります。
喫煙所を設置する場所や喫煙をする場所をしっかりと考えないと、大きなトラブルになってしまうでしょう。
喫煙所の設置のことなら弊社におまかせください!
一口に喫煙所と言っても、様々なタイプのものがあります。
屋内向けのものや屋外向けのものがありますし、法律に基づいて、基準を満たしていなければなりません。
さらに、設置に必要なスペース・利用人数・最適なタイプなども考慮しなければならないため、担当者が選ぶというのは簡単なことではありません。
そんなときは、ぜひ弊社にご相談ください。
弊社には、分煙コンサルタントを配置しておりますので、分煙に関するお悩みや喫煙所の設置に関するサポートが可能です。
「どこに設置すれば効果的なのか?」「どのようなタイプの喫煙所を設置すればよいのか?」などお気軽にご相談ください。
現状をヒアリングさせていただき、ご予算や抱えているお悩みにあわせて、最適なご提案をいたします。
弊社では、屋内用・屋外用の喫煙所を豊富にご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
屋外喫煙所は「パネルタイプ」や「格子タイプ」がおすすめ
屋外喫煙所にも様々なタイプのものがあるため、どれを選べばよいのか迷ってしまうという人が多いでしょう。
屋外喫煙所の中で、おすすめしたいのが「パネルタイプ」と「格子タイプ」です。
パネルタイプの中では、「スモーキングサイトST」があります。
こちらは、ウエイト式となっているため、希望する場所に設置することができるというのが、大きな魅力です。
それから、設置にかかる時間も短く、半日~1日程度で設置が可能となっています。
設置した後で、どうしても移動が必要になってしまったという場合も、移動ができるというのもメリットです。
また、サイズのバリエーションも豊富で、それぞれの設置スペースにあわせて選択が可能。
さらに、屋根付きタイプを選ぶことで、天候を気にせずに喫煙所を利用することができます。
屋根が付いてないと、雨などの天候では喫煙所を利用できなくなってしまうおそれがありますが、屋根付きであれば天候を気にせずに喫煙が可能です。
もう1つおすすめしたいのが、格子タイプ。
格子タイプの大きな魅力は、圧迫感がないことや風通しがよいことです。
喫煙所の場合には、周囲の人の視線が気になるという場合がありますが、格子状になっているので、しっかりと視線を遮断してくれます。
落ち着いて喫煙をすることができるのも大きなメリットです。
今回ご紹介した、パネルタイプや格子タイプの他にも、弊社では様々なタイプの喫煙所をご用意しております。
スペース・ご予算・利用人数にあわせてお選びいただけますので、お気軽にご相談ください。
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製品紹介
まとめ
店舗・オフィス・施設などでは喫煙所を設置する義務はありません。
しかし、このような場所では喫煙者と非喫煙者が混在しているのが一般的です。
望まない受動喫煙を防止することはもちろんですが、両者が共存できる環境を構築するために、施設の種類・法律に基づいて、最適な喫煙所を設置するのがよいでしょう。
喫煙所の設置場所や喫煙所の選び方などについては、弊社にお気軽にご相談ください。