2023.10.06
喫煙所コラム
大阪府の受動喫煙防止対策にはどのような対策があるのか?
受動喫煙防止対策で、注目を集まっているのが大阪府です。
注目を集めているのは、国よりも厳しい対策を検討しているため。
今回のコラムでは、「大阪府でどのような受動喫煙防止対策が行われているのか?」について解説します。
大阪市では市全域で路上喫煙を禁止する方針を発表
現在、受動喫煙防止対策で大きな注目を集めているのが大阪府です。
大阪市では、2025年1月を目途に、市内全域で路上喫煙を禁止する方針を発表しています。
全国的に見ても、厳しい対策を発表していますが、その背景には様々な問題があるようです。
その問題とは、次のような問題。
● 路上喫煙の問題
● 吸い殻のポイ捨て問題
まず、最も大きな理由として挙げられるのが、路上喫煙の問題です。
路上喫煙をすることによって、非喫煙者が受動喫煙のリスクにさらされているということ。
また、もう1つ大きな問題として取り上げられているのが、吸い殻のポイ捨て問題です。
路上喫煙者が、吸い殻を周囲にポイ捨てするため、美観が損なわれることや掃除が大変などの問題が起きています。
それから、市への路上喫煙や吸い殻のポイ捨てなどに関する苦情も増えているそうです。
さらに、2025年の大阪・関西万博では健康や医療をテーマとした出展を予定しているとのこと。
このような背景から、大阪市では市全域での路上喫煙を禁止する方針を発表しています。
喫煙所の数を増やし分煙対策も進めている
さきほど紹介した、大阪市では市内全域で路上喫煙を禁止するという方針でしたが、ただ禁止するだけではありません。
同時に、分煙対策として喫煙所の数を増やす方針も発表しています。
現在は、市の設置している喫煙所は6か所だけですが、これを120か所にするそうです。
喫煙所を増やすことで、路上喫煙を防止し、非喫煙者の望まない受動喫煙を防止することが大きな狙いと考えられます。
喫煙所の整備については、報道によれば80か所程度は大阪市が整備を進めるということですが、残りの40か所については、民間の事業者に協力を依頼するという方針のようです。
具体的には、喫煙所の設置に対して、設置費用に対する補助金を出すというもの。
行政と民間の力を活用して、受動喫煙防止対策、分煙対策を進めているのが大阪市です。
大阪府受動喫煙防止条例は国よりも厳しい対策
喫煙に関する法律と聞くと、日本では改正健康増進法がよく知られています。
しかし、その法律よりも厳しい対策となっているのが、大阪府受動喫煙防止条例です。
2025年4月に、大阪府受動喫煙防止条例が全面施行となります。
では、どのような点が国よりも厳しい対策となっているのでしょうか?
具体的には、第二種施設における取り組みが厳しくなっています。
第二種施設の既存特定飲食提供施設に対する取り組みが厳しくなっているのです。
条例では、従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努める(努力義務)となっています。
それから、改正健康増進法の経過措置では、客席面積100m2以下となっていますが、府の条例では、客席面積30m2以下となっているのです。
さらに、改正健康増進法の経過措置の対象となっている客席面積100m2以下の飲食店のうち、30m2を超える飲食店は、2025年の4月からは原則屋内禁煙(罰則あり)となります。
また、条例に違反した場合には5万円以下の過料が罰則として設けられています。
大阪府で事業を行っている方は、もう1度条例の詳細について確認しておきましょう。
他の都道府県でも厳しくなる可能性がある
今回のコラムでは、大阪府の受動喫煙防止対策について解説しました。
改正健康増進法よりも厳しい内容になっていますが、大阪府に住んでいないから、関係ないと考えている人もいらっしゃるでしょう。
しかし、今後は大阪府のように厳しい対策が実施される可能性があります。
ですから、その点については十分な注意が必要と言えるでしょう。
それから、大阪市の対策でも行われていますが、ただ法律や条例を厳しくするだけでは喫煙者と非喫煙者の共存は難しくなってしまいます。
共存するためには、喫煙所を整備して、非喫煙者の望まない受動喫煙を防止することが大切です。
また、喫煙者も喫煙所が整備されることで、路上喫煙や吸い殻のポイ捨てなどの問題を改善させることができると考えられます。
喫煙者と非喫煙者の共存できる環境を構築するためにも、喫煙所の整備や分煙対策などを進めていくことが大切です。
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まとめ
大阪府は、受動喫煙防止対策で注目を集まっています。
それは、国の法律よりも厳しい条例を制定しているからです。
全面施行となるのは少し先ですが、今後は他の都道府県でも同様に厳しい条例等が精励される可能性があります。
大切なことは、ただ法律や条例を厳しくすることではなく、喫煙所の整備など分煙対策、受動喫煙防止対策を進めていくことです。
喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築することが大切です。