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健康経営と分煙対策コラム

2021.07.27 分煙対策・受動喫煙対策
求人票には受動喫煙防止の取組を明示する!その書き方とは?

新しい求人票では、受動喫煙防止の取組を明示しなければならない決まりとなりました。
今後は、受動喫煙防止の取組を明示することになりますが、その書き方とはどのようなものなのでしょうか? 解説します。

求人票には、受動喫煙防止の取り組みを明示

具体的に、求人票にどのように明示すればよいのか、書き方がわからないという人も多いでしょう。
書き方の例について解説します。
書き方については、こちらのハローワーク資料を参照するのが最もわかりやすいでしょう。

■ハローワークの資料
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/leaflet_judoukitsuen202001.pdf

病院、学校、行政機関などの場合で、敷地内禁煙の場合には、 「有無」欄に「あり」、「対策」欄には「屋内禁煙」、「特記事項」欄には、「敷地内禁煙」などと記載します。

同じく、敷地内に特定屋外喫煙所設置の場合は、「有無」欄に「あり」、「対策」欄には「屋内禁煙」、「特記事項」欄には、「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置)」などと記載します。

書き方については、就業場所、受動喫煙を防止するための措置などによって変わりますので、ハローワーク資料を参照し、正しく記載することが重要となります。

受動喫煙防止のための取組を明示する際の留意点とは?

求人票に受動喫煙防止のための取組を明示する際には留意点があります。

①求人事業所の所在と実際の就業場所が異なる場合には、実際の就業場所の受動喫煙対策を明示しましょう。

②喫煙可能区域で就業する場合は、改正健康増進法で喫煙専用室などの喫煙可能区域に20歳未満の人は立ち入り禁止としています。そのため、年齢制限を20歳以上とする必要があるのです。

③各自治体が条例で受動喫煙防止に関する事項を定めている場合には、それに従って明示する必要があります。

求人票にただ記載すればよいということではなく、事実に基づいて、正確に必要な情報を記載するようにしましょう。

まとめ

求人票の様式が変わり、求人票には受動喫煙防止の取組を明示しなければならないことになりました。
明示する場合の書き方が気になるところですが、これは、ハローワークの資料、厚生労働省の資料等を参照すると書き方の例が記載されていますので、例を参考にしてみるとよいでしょう。
ただし、必ずしも例の通りに記載するのではなく、事実に基づいて、正確に書くことが大切です。

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