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健康経営と分煙対策コラム

2022.12.19 喫煙所コラム
屋上でタバコを吸うことは許される?許される条件とは?

日本では「望まない受動喫煙を防止すること」を目的として、法律が改正されました。
そのため、大きくタバコに関するルールが変更されています。
ですから、これまでは屋内で喫煙できたところでも、喫煙ができなくなったところもあるのです。
では、屋内ではなく「屋上でタバコを吸うこと」は許されるのでしょうか?
今回のコラムでは、この点について解説します。

勝手に屋上でタバコを吸うのはトラブルになる!

望まない受動喫煙を防止するという観点から、非喫煙者の迷惑にならない場所として「屋上であれば、タバコを吸っても許されるだろう」と考える人も多いでしょう。
たしかに、通常人が頻繁に立ち入る場所ではありませんが、許可なく勝手に吸うことは大きなトラブルとなります。

まず、喫煙ルールについて正しく理解することが求められるでしょう。
ルールはすべて同じではなく、施設の種類によっても異なります。
とくに注意しておきたいのが、「第一種施設」です。
この第一種施設とは、学校・病院・行政機関・保育園・幼稚園などがこれに該当します。
第一種施設では、「敷地内禁煙」がルールとして定められているのです。
ですから、屋上についても敷地内となりますので通常は喫煙が許されないことになります。

ただし、屋外に喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置することは認められているのです。
この特定屋外喫煙場所とは、受動喫煙防止措置が取られている場所のこと。
第一種施設の屋外であることの他に、次の3つを守らなければなりません。
① 喫煙場所として区画されていること(例 パーテーションなど)
② 喫煙可能な場所であることを記載した標識を掲示していること
③ 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(例 建物の裏、屋上など)

第一種施設の場合、屋上に特定屋外喫煙場所が設置されていれば、タバコを吸うことが可能です。
ですが、設置されていなければ敷地内禁煙のルールが適用されますので、喫煙は許されないことになります。
そのため、まずはルールを正しく理解することが大切です。

一般的なオフィスなどが該当する第二種施設では、「原則屋内禁煙」となっていますが、屋外に
喫煙所を設置するための厳しいルールなどは設けられていません。
ですから、ルール上は屋上に灰皿を設置してタバコを吸うことは可能でしょう。
法律上は問題ないとしても、望まない受動喫煙を防止する必要があります。
健康増進法でも、(喫煙をする際の配慮義務等)「第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められているのです。

屋上であっても、周囲への配慮義務があることを意識しましょう。
配慮義務を怠ると、大きなトラブルに発展することもあります。
オフィスなどでは、喫煙者と非喫煙者が混在しているのが一般的です。
両者が共存できる環境を構築するためにも、ルールを守ること、そして配慮義務を意識することを忘れないようにしましょう。

屋上以外の屋外でも配慮が必要

配慮義務があるのは、屋上だけではありません。
それ以外の屋外であっても配慮義務があります。
具体的には、次のような点に注意が必要です。
○ 人通りの多い場所での喫煙は控える
○ 子どもの近くでの喫煙は控える
○ 自宅のベランダなどでも近隣への配慮を行う
○ 換気扇の下での喫煙でも近隣への配慮が必要

喫煙者は、屋外であれば他の人に大きな迷惑をかけないと考えてしまうでしょう。
ですが、周囲への配慮を怠ると望まない受動喫煙が生じる恐れがあります。
そのため、喫煙をする際には常に周囲への配慮を怠らないことが大切です。
これは、施設などだけではありません。
自宅においても同様のことが言えます。
とくに、コロナ禍でトラブルが増えているのが、マンションなどのベランダで喫煙をするケースです。

自宅のベランダであれば、影響は少ないと考えてしまうでしょうが、タバコの煙や臭いは風で周囲に広がってしまいます。
上下階や周辺の室内に煙や臭いが流れ込んでしまう可能性があるのです。
そのような状況になると、大きなトラブルや訴訟に発展してしまう可能性があります。
自宅であっても、周囲への配慮を怠らないことが大切です。

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まとめ

屋上でタバコを吸うことは、状況によって許される場合と許されない場合があります。
とくに、第一種施設では、それぞれのルールについて理解しておくことが大切です。
それ以外の施設の屋外には厳しい規制などは設けられていませんが、喫煙をする際には周囲への配慮義務があります。
周囲への配慮義務を怠ると、大きなトラブルに発展してしまう可能性がありますので注意しておきましょう。
何よりも望まない受動喫煙を生じさせないことが大切です。

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