2023.05.15
喫煙所コラム
喫煙場所を設ける場合には正しいルールに従う必要がある
日本では、法律の改正によって喫煙ルールが変わりました。
そのため、喫煙場所を設けるには、それぞれの施設の種類に応じた、正しいルールに従う必要があるのです。
今回のコラムでは、それぞれの施設の種類に応じた「喫煙場所を設ける場合の正しいルール」について解説します。
喫煙場所を設けるための正しいルール
まず、必ず覚えておかなければならないのが、喫煙場所を設けるための正しいルールについてです。
喫煙場所を自由に設けられるというものではなく、施設ごとに設けるためのルールが決められています。
●第一種施設(学校・病院・行政機関の庁舎など)
敷地内禁煙となっており、屋外で受動喫煙防止に必要な措置が取られた場所に、喫煙場所の設置が可能(特定屋外喫煙場所)
●第二種施設(事務所・工場・ホテル・旅館・飲食店など)
原則屋内禁煙となっているが、一定の技術的な基準などを満たせば、喫煙専用室などを屋内に設置することが可能。
屋外(敷地内)については、規制はなし。
必ず覚えておきたいのが、上記施設のルールの違いについてです。
病院などの第一種施設は、敷地内禁煙となっていますので、屋内はもちろん屋外に喫煙場所を設けることはできません。
ただし、特定屋外喫煙場所の設置は認められています。
この特定屋外喫煙場所とは、次の3つの条件を満たす場所です。
① 喫煙可能な場所が区画されていること
② 標識で掲示されていること
③ 施設の利用者が通常立ち入らない場所(建物の裏や屋上など)に設置すること
これが、第一種施設における喫煙場所を設ける場合のルールとなっています。
一般的なオフィスなどが該当する第二種施設では、一定の技術的基準を満たすことや喫煙専用室等を標識等で掲示することにより、屋内にも喫煙場所(喫煙専用室等)を設けることが可能です。
一定の技術的基準とは、次の3つの条件をクリアするもののこと。
① 入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上
② 壁や天井などによって区画されていること
③ たばこの煙が屋外に排気されていること
上記の条件をクリアして、標識等で掲示を行えば、第一種施設とは異なり、屋内にも喫煙場所を設置することができるのです。
さらに、第一種施設と大きく異なるのは、屋外(敷地内)に関する規制がないこと。
第一種施設の場合には、特定屋外喫煙場所の条件をクリアしなければ、屋外でも喫煙場所を設置できないルールとなっています。
しかし、第二種施設においては、そのようなルールは設けられていません。
そのため、比較的簡単に屋外に喫煙場所を設けることが可能となっています。
喫煙場所を設ける場合のルールが、施設によって異なる点に十分注意しておきましょう。
屋外に規制がなくても配慮義務がある
さきほどは、第二種施設においては屋外に関する規制はないと解説しましたが、だからと言って自由に喫煙場所を設けてもよいということではありません。
たとえ、規制がなくても「配慮義務」があります。
簡単に言えば、望まない受動喫煙を生じさせないようにしなければいけないということです。
配慮義務を怠れば、非喫煙者など周囲の人に、望まない受動喫煙が生じてしまうかもしれません。
また、周囲の人と喫煙をめぐり、大きなトラブルに発展することも予想されます。
トラブルに発展した場合には、喫煙場所の撤去も予想されますし、最悪の場合には訴訟に発展してしまう可能性もあるのです。
ですから、規制がなければ何をしてもよいという考え方ではなく、規制がなくても配慮義務を怠らないことが重要。
配慮義務についてですが、明確な定めはありませんので、これを行えば大丈夫というものはありませんが、次のようなものが具体例として挙げられています。
・喫煙する際は周囲に人がいないことを確認して喫煙をする
・子どもや患者など特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では、喫煙を控える
喫煙場所を設ける側の配慮義務の具体例としては、次のようなものがあります。
・人通りの多い場所には設置しない
・定期的に清掃を行う
・パーテーションなどを設置して、たばこの煙が流れるのを防ぐ
配慮義務は、喫煙者本人もそうですが、喫煙場所を提供する側にも求められるものです。
配慮義務の具体的な定めがないため、必ずしも正解とは言えませんが、周囲への配慮を忘れないことが大切。
十分な配慮を行うことで、無駄なトラブルを未然に防ぐこともできます。
これから、屋外に喫煙場所を設けるという予定の場合には、配慮義務について理解しておきましょう。
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施設別導入事例
まとめ
喫煙場所を設ける場合の正しいルールを知っておくことは、非常に重要です。
なぜなら、施設の種類によってそのルールが異なるため。
第二種施設では、屋外については規制がありませんが、規制がなくても配慮義務があります。
この配慮義務は、多くの喫煙者が忘れてしまいがちなポイントです。
大きなトラブルを防ぐためにも、配慮義務にも注意しておくことが大切となります。