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健康経営と分煙対策コラム

2021.07.30 分煙対策・受動喫煙対策
受動喫煙対策を明示してから求人を出さなければならない

今までと異なり、求人票の様式が変わりました。
これから、求人を出す場合には、労働条件等の記載はもちろんですが、それに加えて、受動喫煙対策を明示しなければならなくなりました。

求人申し込みは、受動喫煙対策を明示!

今までの求人では、労働条件等の記載をすれば大きな問題はありませんでしたが、これから求人を出す際には、大きく様式が変わります。
大きく変わる点とは、求人を申し込む際に、受動喫煙対策を明示しなければならなくなったのです。

※参考:厚生労働省・都道府県労働局「受動喫煙防止」に向けた取組について

また、派遣の場合も同様で、派遣先の受動喫煙対策を明示しなければならないことになっています。
明示義務が課せられていますので、採用担当者様についてはとくに注意が必要と言えるでしょう。

受動喫煙対策が必須となる!

これからは、求人の際に受動喫煙対策を明示しなければならなくなります。
そのため、受動喫煙対策は必須となるのです。
それぞれの施設に応じた対策が必要となります。

分煙ルールの徹底、喫煙場所の設置などしっかりと行わなければなりません。
受動喫煙対策がしっかりとしていれば、非喫煙者が安心して働ける環境であることをアピールすることができます。
また、喫煙所を設けていれば、喫煙者も安心して働くことができます。

受動喫煙対策をすることで、喫煙者、非喫煙者のどちらからも優秀な人材を獲得することができるのです。


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受動喫煙対策として何をすればよいのかがわからないという声もよく聞きます。
そのような場合には、ぜひ弊社までご相談ください。
弊社には、専門の分煙コンサルタントを配置しておりますので、それぞれの施設に応じた、最適な受動喫煙対策をご提案させていただきます。
また、喫煙所の設置、それぞれの施設にあった集塵・脱臭機、灰皿などの販売も行っておりますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
喫煙者、非喫煙者が共に心地よく働ける環境を作りましょう。


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まとめ

今までとルールが変わり、企業が求人を申し込む際には、受動喫煙対策を明示しなければならなくなりました。
明示義務があるので、求人を出す際にはとくに注意が必要です。
知らなかったでは、済まされなくなってしまいます。
これからは、受動喫煙対策が必須とも言えるのです。
しっかりとした対策が行われていれば、喫煙者、非喫煙者のどちらからも優秀な人材を採用することができるでしょう。
受動喫煙対策のことなら、ぜひ弊社にご相談いただければ幸いです。

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