2022.05.02
喫煙所コラム
学校に喫煙所を設置するにはどのような方法があるのか?
法律の改正によって、学校でも受動喫煙防止対策が必須となりました。
そのため、職員室などでも喫煙はできなくなっています。
しかし、教師や保護者の中には喫煙者も混在しているのが一般的です。
学校に喫煙所を設置するにはどのような方法があるのでしょうか?
喫煙所を設置するための方法について解説します。
学校における喫煙ルールは敷地内禁煙
学校に喫煙所を設置する方法を紹介する前に、法律の改正によって新しくなった喫煙ルールについて知っておきましょう。
改正されたルールでは、施設の類型・場所ごとに受動喫煙防止対策を実施することが決められています。
小学校・中学校・高等学校・大学などの学校は、第一種施設に分類。
第一種施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者(子どもなど20歳未満の者、患者等)が主として利用する施設 (※文部科学省資料 学校における受動喫煙対策についてより引用)です。
他の種類の施設としても制限が厳しくなっています。
第一種施設では、敷地内禁煙が喫煙ルールです。
敷地内禁煙とは、学校の校舎内、建物内だけでなく、他の敷地内についても禁煙となります。
トラブルとして多く報告されているのが、教師が学校の敷地内にとめている自分の車の中で喫煙をしているというものです。
正しく理解していない教師もいるようですが、例え自分の車の中でも学校の敷地内であればルール違反となります。
その姿が生徒や保護者などに発見されれば、大きな問題となるでしょう。
学校では生徒に教育する立場であるはずの教師が、社会のルールを守れないとなれば、生徒や保護者からの信頼も失ってしまうことになります。
特定屋外喫煙場所の設置は認められている
学校における正しい喫煙ルールについて解説しました。
ルールだけを見ると、学校には一切喫煙所が設置できないと考えてしまうかもしれません。
しかし、特定屋外喫煙場所の設置は認められているのです。
屋内、つまり校舎内、建物内については学校の場合、喫煙所の設置はできません。
ですが、屋外については必要な措置がとられた場所に喫煙所を設置できるのです。
では、「特定屋外喫煙場所」とは何かについてですが、以下のような場所のことになります。
○ 場所が区画されている
○ 標識を掲示している
○ 通常立ち入らない場所に設置する
区画とは、仕切る、区切られているという意味です。
具体的には、パーテーションなどを用いて区切る方法がよく利用されています。
標識を掲示しているについてですが、この標識とは「喫煙可能な場所である」ことの標識です。
喫煙が可能な場所であることを明確にする必要があります。
そして、「通常立ち入らない場所に設置する」も重要なポイントです。
学校においては、非喫煙者の教師、生徒、保護者などに考慮しなければなりません。
つまり、非喫煙者の教師、生徒、保護者などが通常立ち入らない場所に喫煙所を設置するのが望ましいといえます。
それから、もう1つ注意しておきたいのが、各自治体の条例です。
ここまで、解説してきたように学校は、敷地内禁煙で例外として、特定屋外喫煙場所の設置は可能となっています。
しかし、自治体によっては条例によって、学校は屋外であっても喫煙所の設置を認めていない場合があるのです。
条例が制定されているかどうかは、それぞれの自治体によって異なりますので、確認しておきましょう。
条例が制定されている場合には、屋外であっても喫煙所の設置ができないことになります。
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距離についての明確な規定はないが十分な配慮が必要
学校に喫煙所を設置するには、特定屋外喫煙場所に設置する方法があります。
設置する際の重要なポイントは、「通常立ち入らない場所に設置する」です。
注意しておかなければならないのが、校舎からどのくらいの距離が離れていれば適切か、などの規定がないこと。
明確に距離について規定はないのですが、校舎のすぐ近くなどでは、煙が風に乗って校舎内に入り込む可能性があります。
距離について規定がなくても、非喫煙者に対しての十分な配慮が必要です。
通常立ち入らない場所としては、一般的に屋上や建物の裏などが例として挙げられています。
それから、隣接する建物についても配慮が必要です。
学校の敷地内のすぐ近くに民家がある、他の建物がある場合には、設置場所に十分な注意が必要となります。
まとめ
法律の改正によって、学校は敷地内禁煙となっています。
そのため、校舎を含め学校の敷地内では喫煙ができません。
ただし、例外として特定屋外喫煙場所の設置は認められています。
ルール上は特定屋外喫煙場所を設置すれば、屋外での喫煙は可能です。
注意しておきたいのは、各自治体による条例。
ルール上は屋外であれば、特定屋外喫煙場所が設置できますが、条例によって認めていない自治体もありますので、設置前に確認が必要となります。
設置が可能な場合でも、喫煙ルールを守り、非喫煙者の教師、生徒、保護者などに十分配慮しなければなりません。