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健康経営と分煙対策コラム

2022.05.02 喫煙所コラム
介護施設に喫煙所を設置するためのルールとは?喫煙は可能?

健康増進法の改正によって、喫煙に関するルールが変わりました。
これまでは、努力義務とされていた受動喫煙対策が明確にルール化されたのです。
介護施設についても例外ではなく、ルールに基づいた受動喫煙防止対策が必須となっています。
今回のコラムでは、介護施設に喫煙所を設置するためのルール、喫煙が可能なのかについて解説しますので、ご参考になれば幸いです。

一般的な介護施設では屋内や屋外に喫煙所の設置が可能

改正された健康増進法によるルールでは、「介護老人保健施設」「介護医療院」以外の介護保険施設については、一般的なオフィスと同じ第二種施設に該当します。
第二種施設に関するルールでは、原則屋内禁煙となりますが、屋内に喫煙専用室を設置する、もしくは屋外に喫煙所を設置することが可能です。
つまり、一般的な介護施設については屋内か屋外に喫煙所を設置できることになります。
屋内に設置する場合には、喫煙所以外にたばこの煙が出ないようにしなければなりません。
具体的には次の3つのルールを守る必要があります。
○ たばこの煙が漏れ出さないように壁や天井などで区画すること
○ 換気扇等によってたばこの煙が屋外に排気されていること
○ 喫煙室の出入口において、外から喫煙室内に流入する気流が毎秒0.2メートル以上であること

屋内は比較的厳しいルールが設けられていますが、屋外に設置する場合にはそれほど厳しいルールは設けられていません。
しかし、次のような配慮が必要となります。
○ 施設の出入口付近や人が多く通る場所を避けて設置する
○ 隣接する建物に配慮する
屋外であっても、望まない受動喫煙を防止しなければなりません。
介護施設の責任者様、管理者様については正しいルールを理解しておく必要があります。

規制の対象外となる場合もある

一般的な介護施設における喫煙ルールについて解説しましたが、規制範囲の対象外となる場合もあるのです。
具体的には、「特別養護老人ホーム」「グループホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」「小規模多機能型介護事業所」「障害者支援施設」などの個室については、「人の居住の用に供する場所」に該当するため適用除外となります。

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まとめ

一般的な介護施設については、第二種施設に該当するため、技術的な基準を満たした屋内喫煙室もしくは屋外に喫煙所を設置できます。
また、すべての場所でルールが適用されるものではなく、適用除外となるものもあるので注意が必要です。

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