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健康経営と分煙対策コラム

2023.11.07 喫煙所コラム
特定屋外喫煙場所を設置するために必要な基準とは?

第一種施設では、「特定屋外喫煙所」の設置が認められています。
しかし、自由に設置ができるというものではなく、一定の条件をクリアする必要があるのです。
今回のコラムでは、特定屋外喫煙所を設置するために必要な条件について解説します。
また、「第一種施設」と「第二種施設」の違いなども見ていきましょう。

対象施設と「特定屋外喫煙場所」の意味について

まず、知っておきたいのは特定屋外喫煙場所が必要となる、対象施設についてです。
すべての施設が対象となっているわけではありません。
対象となっているのは、「第一種施設」です。
第二種施設については、対象ではありません。

それから、次に知っておきたいのが「特定屋外喫煙場所」という言葉の意味です。
第一種施設では、原則敷地内禁煙というルールが決められています。
敷地内禁煙とは、敷地内に駐車しているマイカーで喫煙をすることも認めないというルールです。

原則敷地内禁煙ですが、「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」に喫煙場所の設置が認められています。
これが、「特定屋外喫煙場所」です。
第一種施設において、喫煙をする場合には、この特定屋外喫煙場所が必要になるということを覚えておきましょう。

教育機関や薬局などが第一種施設に分類される

特定屋外喫煙場所が必要となるのは、第一種施設であると解説しました。
では、この第一種施設とは、どのような施設のことなのでしょうか?
具体的には、次のような施設が第一種施設に分類されています。

・学校
・児童福祉施設
・病院
・診療所
・行政機関の庁舎

もう少し詳しく解説すると、保育園や幼稚園、小学校や中学校、高校などがこの第一種施設に分類されています。
その他にも、薬局や助産所、施術所などが分類されているのです。

また、第一種施設については、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者である20歳未満の者、患者、妊婦が主たる利用者である施設とされています。

(参考:https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000607845.pdf)

それ以外の施設が第二種施設に分類される

第一種施設は、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主たる利用者である施設のことと解説しました。
施設の種類で、もう1つ覚えておかなければいけないのが、「第二種施設」です。

第二種施設に分類されているのは、以下のような施設となります。

・事務所
・工場
・ホテルや旅館
・飲食店
・鉄道や旅客運送用事業船舶
・国会や裁判所

基本的には、第一種施設に分類されていないものが第二種施設となっています。
皆さんが働いている事業場の多くがこの第二種施設に分類されているのです。
ここで気になるのが、第一種施設と第二種施設の違いについて。
主な違いとして挙げられるのは、以下の点です。

喫煙ルールの違い

第一種施設では、原則敷地内禁煙となっていますので、敷地内に駐車しているマイカーで喫煙を行うこともできません。
また、屋外に特定屋外喫煙所の設置が認められています。
第二種施設では、原則屋内禁煙となっていますが、一定の基準を満たせば、屋内に喫煙専用室の設置も可能です。
つまり、第二種施設については、屋内は法規制の対象となっていますが、屋外に関する規制はありません。
この喫煙ルールの違いが、大きな違いとして挙げられます。

喫煙所を設置できる場所の違い

それから大きな違いとして挙げられるのが、喫煙所を設置できる場所の違いです。
第一種施設では、屋外に特定屋外喫煙所を設置することで喫煙が可能となっています。
ですから、第一種施設においては、いかなる場合でも屋内に喫煙専用室などを設置することはできません。
喫煙が可能なのは、特定屋外喫煙所を設置した場合の屋外のみとなります。
第二種施設では、一定の基準を満たさなければならないというルールがありますが、基本的には屋内にも喫煙専用室の設置が可能です。
もちろん、屋外に喫煙所を設置することもできます。
ですから、第一種施設と比較すると、自由度が高いと言えるでしょう。

第一種施設に喫煙所を設置するには3つの基準をクリアする必要がある

第一種施設については、屋外で喫煙をするために、屋外喫煙所の設置が必要と解説しました。
ただし、無条件に設置が認められているわけではありません。
3つの条件をクリアする必要があります。

その3つの条件とは、次の3つです。
① 喫煙場所が区画されていること
② 喫煙が可能である場所であることを標識によって掲示すること
③ 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(建物の裏や屋上等)

まず、最も重要となるのが、喫煙場所が区画されているということです。
区画については、詳細を後で解説しますが、ここでは区画が必要になることを知っておきましょう。
それから、ただ設置すればよいというだけではありません。
喫煙可能である場所であることを知らせるために、標識によって掲示することが条件となっているのです。
さらに、重要となるのが設置する場所について。

設置するという場合には、喫煙者が利用しやすい建物の出入口前などに設置しようと考える人が多いでしょう。
しかし、そのような場所への設置は認められていません。
条件には、「施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること」とあります。
これは、具体的には建物の裏や屋上などが想定されており、特定屋外喫煙場所を設置する際には、そのような場所に設置することが必要です。
第一種施設で、設置する場合には、この3つの条件をしっかりと覚えておきましょう。

区画の意味と設置する際の注意点について

さきほどは、3つの条件をクリアしなければならないと解説しました。
その3つの条件の1つには、「喫煙場所が区画されていること」というものがあります。
この区画の意味とはどのようなものなのでしょうか?

一般的には、パーテーション等を使った区画が想定されています。
もう少し簡単に解説すると、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することと言えるでしょう。
では、区画をする場合には、パーテーションを必ず使用しなければならないのかが気になると思います。

厚生労働省の資料「改正健康増進法の施行に関するQ&A」によると、次のように書かれているのです。

特定屋外喫煙場所は、施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置されるものであるため、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものであれば、線を引くという方法でも構いません

ですから、パーテーションで区画しなければいけないというものではありません。
大切なのは、喫煙場所と非喫煙場所を明確にするということです。

区画について解説しましたが、その他で覚えておかなければいけないのが、設置する際の注意点について。
このコラムでは、第一種施設で3つの条件を満たせば、特定屋外喫煙場所の設置ができると解説しました。
しかし、どのような場合でも設置ができるとは限りません。

次のようなケースでは、条件を満たしていても設置ができない場合があります。

施設を利用する者が通常立ち入らない場所という条件をクリアしているものの、隣の施設と隣接している場合

上記のようなケースでは、風に乗ってたばこの煙やにおいなどが隣接する施設に届く可能性がありますし、望まない受動喫煙のリスクが高まります。
条件を満たしていても配慮義務がありますので、現実的には、設置が難しいと言えるでしょう。
また、無理やり設置した場合には、隣接する施設と喫煙をめぐる大きなトラブルに発展する可能性がありますので、トラブルを避けるためにも設置しないという選択をするのが賢明です。
トラブルに発展してしまうと、最悪の場合には訴訟になり、隣接する施設との関係も悪化してしまいます。
十分な配慮を行うようにしましょう。
設置する際には、周囲の状況について必ず確認することが大切です。

「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」がない場合

施設を利用する者が通常立ち入らない場所とは、建物の裏や屋上などが想定されています。
このような場所がないという場合には、特定屋外喫煙場所の設置ができません。

第一種施設では、特定屋外喫煙所の設置が認められていますが、条件を満たしていても、設置ができない場合があるということを理解しておきましょう。
正しいルールを理解しておかないと、違法行為や大きなトラブルに発展してしまう恐れがあります。
施設管理者などはとくに注意しておきましょう。

学校における特定屋外喫煙所について

ここまでは、特定屋外喫煙所の設置に関するルールなどについて解説してきましたが、実際の特定屋外喫煙所の設置率についても見ていきます。

厚生労働省の資料である、令和3年度「喫煙環境に関する実態調査」によると、学校における喫煙環境は次のとおりです。

幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

【敷地内全面禁煙状況】
禁煙にしている 95.5% 禁煙にしていない4.5%

【特定屋外喫煙場所の設置状況】
設置している 100%

専修学校、各種学校、職業・教育支援施設

【敷地内全面禁煙状況】
禁煙にしている 82.4% 禁煙にしていない17.6%

【特定屋外喫煙場所の設置状況】
設置している 100%

大学院を除く高等教育機関(大学、短期大学)

【敷地内全面禁煙状況】
禁煙にしている 65.8% 禁煙にしていない34.2%

【特定屋外喫煙場所の設置状況】
設置している 100%

(出典:厚生労働省 令和3年度「喫煙環境に関する実態調査」)

このデータを見てみると、一般的に学校と呼ばれる場所では、多くの場合敷地内全面禁煙を行っていることがわかります。
また、敷地内全面禁煙にしていないところでは、特定屋外喫煙場所をしっかりと設置していることがわかるでしょう。

病院における特定屋外喫煙所について

さきほどは、学校における特定屋外喫煙所の設置率について解説しました。
病院における特定屋外喫煙所の設置状況も見ていきましょう。

病院

【敷地内全面禁煙状況】
禁煙にしている 100.0% 

病院以外の医療施設(一般診療所、歯科診療所、助産所)、療術施設(あんま、はり、きゅう、柔道整復等)、介護老人保健施設

【敷地内全面禁煙状況】
禁煙にしている 88.2% 禁煙にしていない11.8%

【特定屋外喫煙場所の設置状況】
設置している 83.3% 設置していない16.7%

病院や病院以外の医療施設においても、ほとんどのところが敷地内全面禁煙となっています。
また、病院以外の医療施設では、敷地内全面禁煙にしていないところもありますが、特定屋外喫煙場所の設置状況は100%にはなっていません。
100%にはなっていませんが、約8割には設置されていることがわかります。

(出典:厚生労働省 令和3年度「喫煙環境に関する実態調査」)

児童福祉施設における特定屋外喫煙所について


学校や病院についての特定屋外喫煙所の設置率について見ていきましたが、第一種施設では、児童福祉設の設置率も気になるところです。
児童福祉施設における、設置率についても見ていきましょう。

児童福祉施設(保育所等)

【敷地内全面禁煙状況】
禁煙にしている 90.9% 禁煙にしていない6.8% 不明2.3%

【特定屋外喫煙場所の設置状況】
設置している 100% 

(出典:厚生労働省 令和3年度「喫煙環境に関する実態調査」)

児童福祉施設についても多くの場所で、敷地内全面禁煙となっています。
また、禁煙となっていないところでは、特定屋外喫煙所の設置率が100%です。

それから、学校や病院、行政機関等を含めた、第一種施設の合計では以下のようになっています。

第一種施設(合計)

【敷地内全面禁煙状況】
禁煙にしている 87.4% 禁煙にしていない12.2% 不明0.4%

【特定屋外喫煙場所の設置状況】
設置している89.1% 設置していない10.9%
(出典:厚生労働省 令和3年度「喫煙環境に関する実態調査」)

このデータを見ると、敷地内全面禁煙にしていない施設では、約9割で特定屋外喫煙場所が設置されていることがわかります。
設置している理由については、資料では書かれていませんが、おそらくは、第一種施設で働く職員のために設置しているケースが多いと考えることができるでしょう。

▼屋外設置型喫煙所

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施設別導入事例

まとめ

第一種施設では、屋外で喫煙をするために、特定屋外喫煙場所の設置が必要です。
ただし、設置をするには3つの条件をクリアしなければなりません。
また、条件をクリアしていても、設置ができないケースもあります。
設置をする際には、条件をクリアするのはもちろんですが、周囲への十分な配慮が必要です。
職員に喫煙者が多いという場合には、特定屋外喫煙場所の設置を検討しましょう。

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