2021.08.31
分煙対策・受動喫煙対策
病院は敷地内禁煙!病院職員が喫煙するためにはどうする?
病院では、健康増進法の一部改正に基づいて、敷地内禁煙となりました。病院の敷地内というのは、病院の建物はもちろんのこと、通路、駐車場などの敷地内もすべて対象となっています。では、病院職員が喫煙をするためには、どうすればよいのでしょうか? 敷地内禁煙となっている病院で病院職員が喫煙するための方法について解説します。
病院職員が喫煙するための方法とは?
日本では、健康増進法の一部改正に基づいて、病院では敷地内禁煙となっています。
医療機関の屋内については、例外はなくすべてが完全禁煙となっているのです。
病院の敷地内禁煙ということで、病院職員が喫煙する方法が気になることでしょう。
病院職員が喫煙する方法はないのでしょうか?
病院職員が喫煙するためには、特定屋外喫煙場所を設置すれば喫煙をすることができます。
ただし、注意しておきたいのは、喫煙場所を設置できるのは屋外であることです。どのような場合でも屋内では禁煙となっていますので注意しましょう。
さらに注意しておきたいのが、この特定屋外喫煙場所についてです。
どこにでも自由に設置することができるというものではなく、いくつかの条件を満たさなければなりません。
そのなかでもとくに注意したいのが、「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」という条件です。
この、「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」がない場合には、特定屋外喫煙場所を設置することができない決まりとなっているのです。
病院に特定屋外喫煙場所を設置することが可能であるかどうかは、弊社の分煙コンサルタントにお気軽にご相談ください。
弊社では、専門の分煙コンサルタントを配置しておりますので、お客様の状況をヒアリングさせていただいた上で、最適なご案内、ご提案をさせていただきます。
病院での喫煙は違法となる
病院では敷地内禁煙となっておりますが、これに違反した場合には、当然違法となります。
また、タバコの種類についてですが、紙巻タバコはもちろん、新型タバコも対象になっている点に注意が必要です。
敷地内禁煙に違反した場合には罰則があり、最大で30万円の過料となる場合があります。
また、場合によっては病院側が診療報酬の返還を求められる可能性もありますので、ルールを守ることが大切です。
まとめ
病院では、敷地内禁煙となっており、病院職員であっても屋内で喫煙をすることはできません。
病院職員が喫煙をするためには、特定屋外喫煙場所を設置する必要があります。
敷地内禁煙を破ると違法であるだけでなく、処罰されることもあるのです。
過料や病院側が診療報酬の返還を求められる可能性もあるので、注意が必要といえるでしょう。