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健康経営と分煙対策コラム

2023.05.15 喫煙所コラム
健康増進法に違反した場合、どのような罰則を受けるのか?

すでに、多くの方が健康増進法についてご存じだと思いますが、違反した場合の罰則についても理解していますか?
喫煙者や施設の管理者は、健康増進法の罰則について、正しく理解しておく必要があります。
今回は、「健康増進法に違反した場合の罰則」について徹底解説。

改正健康増進法における義務について


改正健康増進法における罰則の前に、義務内容について理解しておきましょう。
「すべての人」に課せられている義務は、次の2つです。
・喫煙禁止場所での喫煙の禁止
・紛らわしい標識の掲示、標識の汚損などの禁止

また、「施設等の管理権原者等」に課せられている義務は、次のようなものです。
・喫煙禁止場所の喫煙器具・設備等の撤去
・従業員などを含む20歳未満の者を喫煙室内に立ち入らせないこと
・喫煙室の基準適合
・施設標識の掲示
・施設標識の除去
・立入検査への対応

「管理権原者」とは、防火対象物の正当な権利を持っている人のことです。
具体的な例を挙げると、ビルの所有者・企業の社長などになります。

それぞれに課せられている義務について、解説しましたが、この義務に違反すると罰則を受けることになります。
課せられている義務を正しく理解して、違反をしないように努めることが大切です。
さらに、義務の一部については、施設等の管理権原者だけでなく、管理権原者とともに施設の管理者(権利権限者ではなく、実質的に管理を行っている人のこと)
にも、義務が発生。
詳しい義務については、厚生労働省のサイトで確認できます。
(厚生労働省:なくそう!望まない受動喫煙。)

最大で50万円以下の過料となる


ここまでは、すべての人や管理権原者に課せられている、義務について解説しました。
それぞれに課せられている義務を理解したうえで、罰則について詳しく見ていきましょう。

義務の内容と違反した場合の罰則は、以下の通りです。
・喫煙禁止場所での喫煙の禁止 30万円以下の過料
・紛らわしい標識の掲示、標識の汚損などの禁止 50万円以下の過料

・喫煙禁止場所の喫煙器具・設備等の撤去 50万円以下の過料
・従業員などを含む20歳未満の者を喫煙室内に立ち入らせないこと 指導・助言
・喫煙室の基準適合 50万円以下の過料
・施設標識の掲示 50万円以下の過料
・施設標識の除去 30万円以下の過料
・立入検査への対応 20万円以下の過料

上記を見てみると、ほとんどの場合で過料の罰則を受ける可能性があります。
過料の金額は、最大で50万円以下となるのです。
金額も高額となりますので、違反にならないように、しっかりとした対策が必要と言えます。

また、いきなり過料の罰則を受けるのではなく、基本的には段階的に厳しい対応となるのです。
違反が発覚した場合には、指導や助言が行われます。
指導や助言等でも改善が見られない場合は、勧告・公表・命令がなされるのです。
さらに、従わない場合には過料の罰則となります。
義務の内容によっても異なりますが、段階的に厳しい対応となるのです。

喫煙者はもちろんですが、管理権原者にも罰則があることを忘れてはなりません。
義務について知らなかったでは、済まされませんので正しいルールを理解することが大切です。

屋内に喫煙専用室を設置する場合には基準に注意


第二種施設では、屋内に喫煙専用室を設置することができます。
ただし、どのような喫煙専用室でも認められるというものではなく、基準に適合していなければなりません。
基準に適合するというのは、技術的基準をクリアしなければならないということです。
この技術的基準は、3つあります。
3つの基準をクリアしなければ、設置は認められません。
・たばこの煙が室内から室外に流出しないように、壁・天井などによって区画されていること
・出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/s以上であること
・たばこの煙が屋外もしくは外部に排気されていること

罰則についてでも解説したように、もしも基準に適合していない喫煙専用室を設置・使用していた場合には、50万円以下の過料となる恐れがあります。
そのため、必ず適合した喫煙専用室を設置しましょう。

適合した喫煙専用室を設置するには、専門の業者に相談するのがおすすめです。
専門の業者であれば、法律に基づいて、適切な喫煙専用室を設置できます。
弊社では、専門の分煙コンサルタントを配置しておりますので、「屋内に基準に適合した喫煙専用室を設置したい!」「喫煙環境を改善したい!」などございましたら、お気軽に相談ください。

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まとめ


改正健康増進法に違反した場合には、最大で50万円以下の過料となる場合があります。
また、喫煙者はもちろんですが、施設などの管理権原者や実質的に管理を行っている人も対象になる場合があるのです。
そのため、法律に違反しないように、正しいルールを理解しておくことが大切。
また、第二種施設で屋内に喫煙専用室を設置するには、基準に適合したものを設置することが重要です。

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