2023.01.10
分煙対策・受動喫煙対策
それぞれの事業所が守るべき喫煙に関する法律とは?
事業者が注意しなければいけないのが、「喫煙に関する法律」です。
法律を守らなければ、罰則が科せられることになります。
さらに、重要なのは事業者の分類によって、ルールが異なる点です。
今回は、「事業者が守るべき喫煙に関する法律」について解説します。
事業者の分類によってルールが違う!
法律の改正によって、事業者が押さえておかなければならないポイントは、事業者の分類によってルールが異なるということです。
○ 第一種施設
病院・学校・行政機関・児童福祉施設など、子どもや患者等に配慮しなければいけないのが、第一種施設です。
この第一種施設では、「敷地内禁煙」となっています。
ただし、特定屋外喫煙場所の設置は認められているのです。
○ 第二種施設
事務所・工場・ホテル・旅館・飲食店などでは、「原則屋内禁煙」となっています。
ですが、一定の基準を満たせば喫煙室の設置が可能です。
事業者の多くは、ここに挙げた第一種施設もしくは、第二種施設に該当するためそれぞれのルールを正しく把握しておく必要があります。
ポイントをいくつか整理してみましょう。
病院や学校などの第一種施設では、敷地内禁煙となっており、屋内に喫煙室を設置することは出来ません。
設置出来るのは、屋外でなおかつ、次の3つの要件を満たした特定屋外喫煙場所だけです。
① 喫煙出来る場所が区画されていること
② 喫煙可能な場所であることを標識によって掲示していること
③ 利用者が通常立ち入らない場所であること
事務所や飲食店などでは、原則屋内禁煙となっていますが、次の条件を満たせば屋内に喫煙室を設置することが可能です。
○ 入口において室外から室内への風速が毎秒0.2m以上であること
○ 壁・天井などによって区画されていること
○ たばこの煙が屋外に排気されていること
第一種施設との違いは、技術的な基準を満たせば、屋内にも設置が可能であること。
それから、屋外に関しては特に規制されていないことです。
忘れてはいけない大切な4つのポイント!
喫煙に関する法律で、事業所が忘れてはいけないポイントは4つあります。
○ 喫煙室の標識を掲示すること
その施設に喫煙室が設置されている場合には、標識を掲示することが義務付けられています。
飲食店であれば、店頭に禁煙もしくは喫煙の標識を掲示しなければなりません。
また、屋内に喫煙室を設置する場合には、その入口にも掲示が必要です。
飲食店以外でも、屋内に設置する場合には施設の入口と喫煙室の入口に標識の掲示が必要となります。
○ 20歳未満は立入禁止
事業所が正しく理解しなければいけないのが、20歳未満は喫煙エリアに入れないということ。
これは、施設にやってくるお客様だけでなく、従業員も20歳未満は立入禁止となっています。
飲食店などで屋内に設置している場合には、注意が必要です。
例え、注文を取りに行くため、あるいは清掃をするため、などでも認められません。
屋内に設置されている場合には、20歳以上の従業員が対応するようにしましょう。
20歳未満の従業員を入らせていたことが、発覚した場合には大きな問題となります。
必ず覚えておきましょう。
○ 受動喫煙防止は従業員に対しても行わなければならない
受動喫煙防止がルール化されましたが、それは、事業所を訪れるお客様に対してだけではありません。
従業員を含めたすべての人に対して、行うことになっています。
許可された場所以外での喫煙は絶対にやめましょう。
○ 違反した場合には罰則があること
「他の人に見つからなければよい!」そのような誤った考えを持っている人もいるでしょうが、違反した場合には、罰則が科せられる場合があります。
指導・勧告・命令などに従わない場合には、過料の罰則が科せられることになるのです。
過料の金額は、内容によっても異なりますが、50万円以下となっています。
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正しいルールを周知徹底することが大切
喫煙に関する法律を、事業所が守るためには責任者・管理者だけでなく、すべての従業員・関係者に正しいルールを周知徹底することが大切です。
周知徹底していないと、正しいルールを守らない人が出てくる可能性が考えられます。
そうなると、大きな問題となってしまいますので、未然にトラブルを防止するためにも事業所内でルールを徹底しておきましょう。
罰則が科せられる場合があるということを認識しておくのがポイントです。
口頭で説明するだけでなく、文章やポスターなどを掲示しておくのもよいでしょう。
法律違反をすると、世間からの信頼を失うことにもなりかねません。
まとめ
日本では、喫煙に関する法律の改正によって、受動喫煙防止がルール化されました。
また、事業者の分類によっても守るべきルールに違いがあります。
違反した場合には、過料などの罰則が科せられる場合もあるため、正しい法律を知っておくのが大切です。
さらに、事業所の従業員や関係者にも周知徹底しておくのがよいでしょう。