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健康経営と分煙対策コラム

2023.02.02 喫煙所コラム
屋外喫煙所の正しいルールとは?施設ごとに違いがある!

皆さんは、屋外喫煙所を設置する際の正しいルールをご存知でしょうか?
正しいルールを理解しておかないと、法律違反となってしまう恐れがあります。
また、施設によっても異なる点に注意が必要です。
今回のコラムでは、「屋外喫煙所の正しいルール」について解説します。
正しいルールを理解して、未然にトラブルを防止しましょう。

施設によってルールが異なる!

日本では、健康増進法の一部が改正されました。
それに伴い喫煙ルールも変化しています。
まず、押さえておきたいポイントは、「施設によって屋外喫煙所のルールが異なる」ということです。
では、具体的な屋外喫煙所のルールについて、見ていきましょう。

○ 第一種施設(学校・病院・児童福祉施設など)
第一種施設では、基本的な喫煙ルールとして、「敷地内禁煙」となっています。
これは、文字通りの意味でその施設内での喫煙はできないということです。
ただし、屋外において必要な措置がとられた場所に喫煙所(特定屋外喫煙場所)の設置が認められています。
特定屋外喫煙場所で必要になる措置は以下のようなものです。
① 喫煙可能な場所が区画されていること
② 喫煙可能な場所であることが標識によって掲示されていること
③ 施設の利用者が通常立ち入らない場所(建物の裏や屋上など)に設置すること

上記の3つの条件を満たさなければ、特定屋外喫煙場所を設置できません。
これが、第一種施設における屋外喫煙所の正しいルールとなります。

○ 第二種施設(事務所・飲食店・工場など)
一般的なオフィスなどは、すべてこの第二種施設に該当。
基本的な喫煙ルールとしては、「原則屋内禁煙」となっています。
第一種施設とは異なり、一定の技術的基準をクリアすることや標識を掲示すること、20歳未満を立入禁止とすること、などをクリアすれば屋内に喫煙所を設置することも可能です。

また、第一種施設では屋外に関しての規制がありました。
それが、特定屋外喫煙場所です。
しかし、第二種施設では第一種施設と異なり屋外に関する規制はありません。
ここが大きなポイントとなります。
つまり、第一種施設と第二種施設では、屋外喫煙所のルールが違うということです。
ぜひ、このルールの違いについて知っておきましょう。

法令では規制の対象外であっても配慮義務がある

最初に、施設によって屋外喫煙所のルールが異なると解説しました。
とくに、第二種施設では規制の対象外となっています。
そのため、規制の対象外であれば、自由に喫煙が可能であると誤った認識をしている人もいるようです。
しかし、例え法令で規制の対象外となっていても「配慮義務」があります。
この配慮義務とは、望まない受動喫煙を生じさせることがないように、周囲の状況に配慮しなければならないというものです。
いくら規制をされていなくても、望まない受動喫煙は防止しなければなりません。
この配慮義務を怠ることのないように注意しましょう。

ただし、配慮義務については具体的に定められているわけではありません。
そのため、定義が曖昧な部分もあります。
ですが、一般的な考え方として次のようなものがあるようです。
○ できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙を行う
○ とくに配慮が必要となる、子ども・患者等が集まる場所や近くにいる場所などでは喫煙を避ける
○ 人通りの多い場所に喫煙所を設置しない
○ 周囲にたばこの煙が流れないように、パーテーションなどを設置する
○ 店舗や施設などでは、営業時間のみ灰皿などを設置して、営業時間外は片付けておく

すでに、解説しているように配慮義務に関する明確な規定はありません。
そのため、上記に挙げているのはあくまでも一例です。
上記のようにすれば大丈夫というものではありませんので、注意しておきましょう。

第二種施設の屋外やその他規制されていない場所での屋外については、喫煙者と喫煙所を設置する管理者側の両方に配慮義務があります。
喫煙者は、周囲の状況をよく確認して喫煙を行うようにしましょう。
また、喫煙所や灰皿を設置する管理者側も、人通りの多い場所への設置を避けるなど十分な配慮が求められます。

配慮義務を怠ると大きなトラブルになる!

規制がないということから、配慮義務を怠るというケースもあるようです。
しかし、配慮義務を怠ると大きなトラブルへと発展してしまうケースもあります。
想定されるトラブルは次のようなものです。
○ たばこの煙やニオイが周囲に漏れてしまう
○ 喫煙所の外で喫煙をしてしまう
○ たばこの吸い殻のポイ捨てなどトラブル

最も起こりやすいのは、たばこの煙やニオイが周囲に漏れてしまうということです。
パーテーションで囲う、あるいは密閉型の喫煙所などを設置することで、周囲に広がる・漏れるというのを防ぐことができます。
ですが、中には灰皿を置いただけなどの簡易的なものもあり、簡易的なものは煙やニオイが風に乗って広がり周囲の人からクレームを受けてしまうこともあるでしょう。

それから、懸念されるのが喫煙所の外で喫煙をしてしまうというケースです。
現在では、コロナ対策として3密を避けるという取り組みがされています。
定員を設けることや間隔をあけて利用するケースが多いでしょう。
このような場合、利用できなかった人が屋外喫煙所の外で勝手に喫煙してしまうケースが想定されます。
そのような場合には、周囲からクレームを受けることになるでしょう。

全国的に大きな問題となっているのが、吸い殻のポイ捨てについてです。
もちろん、灰皿にきちんと吸い殻を捨てている人もいますが、ポイ捨てしてしまう人も多くなっています。
喫煙所を利用できなかった人が、その周囲にポイ捨てしてしまうというものです。
吸い殻のポイ捨ても大きなトラブルとなりますので、注意しておきましょう。
最悪の場合には、屋外喫煙所の撤去を求められる・喫煙所が閉鎖される・訴訟を起こされるなどに発展してしまう可能性もあります。
配慮義務をしっかりと意識しておきましょう。

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正しいルールとマナーを守らせることが重要

私たちの生活の中では、喫煙者と非喫煙者が混在しています。
両者が共存できる環境を構築するためには、喫煙者が正しいルールとマナーを守ることが重要です。
ルールやマナーを守らなければ、望まない受動喫煙が生じる恐れがあります。
そのような事態となれば、喫煙者はさらに厳しい状況に追い詰められてしまうことになるでしょう。
まずは、それぞれの施設や場所に応じて正しいルールやマナーを守ることです。
さらに、ルールやマナーについては、喫煙者だけが守ればよいというものではありません。
店舗や施設などでは、灰皿や喫煙所を設置する管理者側も責任があります。
喫煙者に正しいルールやマナーを守らせるために、周知徹底を行うことが大切です。
ぜひ、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築していきましょう。

まとめ

屋外喫煙所に関するルールは、施設によって異なります。
第一種施設では、特定屋外喫煙場所の設置が認められていますが、一定の条件をクリアする必要があるのです。
第二種施設では、第一種施設のような規制はありませんが、望まない受動喫煙を生じさせないように配慮義務があります。
配慮義務は、明確に規定されているものではありませんが、屋外で喫煙をする際にも周囲の状況に注意しておきましょう。
望まない受動喫煙を防止することが大切です。

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