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健康経営と分煙対策コラム

2023.02.02 喫煙所コラム
特定屋外喫煙場所とは何か?施設の種類ごとの喫煙ルールとは?

皆さんは、「特定屋外喫煙場所」について知っていますか?
正しい喫煙ルールを理解するためには、非常に大切なものです。
今回のコラムでは、現在の日本における喫煙ルールや施設ごとに異なる喫煙ルールについて解説します。

特定屋外喫煙場所とは

現在の日本における喫煙ルールを正しく理解するためには、「特定屋外喫煙場所」について知る必要があります。

この特定屋外喫煙場所とは、第一種施設の屋外において、「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」のことです。
第一種施設では、原則敷地内禁煙となっていますが、この特定屋外喫煙場所の設置は認められています。

また、第一種施設において、喫煙を行う場合にはこの特定屋外喫煙場所が必要です。
その他の場所での喫煙は認められていないので、注意しましょう。

それから、特定屋外喫煙場所については、自由に設置ができるというものではなく、次の3つの点を守らなければなりません。
・喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
・喫煙場所であることを明記した標識を掲示していること
・施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(例 建物の裏や屋上等)
(出典:厚生労働省 学校、病院等における特定屋外喫煙場所について)

設置されている場所はそれぞれ異なりますが、基本的には建物の屋上に設置されるケースや建物の裏に設置されることが多くなっています。

第一種施設とは

最初に、特定屋外喫煙場所とは何かについて解説しました。
特定屋外喫煙場所が必要となるのは、「第一種施設」です。
では、第一種施設とは、どのような施設のことなのでしょうか?

第一種施設とは、子どもや患者等に特に配慮が必要な施設のことです。
具体的には、次のような施設になります。
・病院
・診療所
・学校
・児童福祉設
・行政機関の庁舎

また、第一種施設における喫煙ルールは、原則敷地内禁煙となっています。

第二種施設とは

さきほどは、第一種施設について解説しました。
第一種施設は、学校や病院など子ども、患者等に特に配慮が必要な場所となっています。
もう一つ覚えておきたいのが、「第二種施設」についてです。
この第二種施設とは、第一種施設以外の施設のことになります。
具体的には、次のような場所です。

・ホテルや旅館
・飲食店
・国会や裁判所
・工場
・事務所
・鉄道や旅客運送用事業船舶

多くの人が働いているオフィスなどは、第二種施設に分類されています。
また、第二種施設における喫煙ルールは、原則屋内禁煙となっており、喫煙を認めるには、一定の基準を満たした喫煙専用室などが必要です。

それから、重要なポイントとして押さえておきたいのが、健康増進法が適用されるのは、屋内のみで屋外については健康増進法の適用外となっています。
その点が、第一種施設との大きな喫煙ルールの違いと言えるでしょう。

さらに、個人の自宅やホテルなどの客室、人の居住の用に供する場所についても適用除外となっています。
第二種施設については、多くの人に関係している場所です。
働いている職場などが該当する人も多いでしょう。
ですから、正しい喫煙ルールについて理解しておき、受動喫煙防止に努めることが大切です。

屋内と屋外の定義

第一種施設では、屋内と屋外の両方が法規制の対象になっていると解説しました。
また、第二種施設においては、「屋内」のみが法規制の対象となると解説しています。
ここで気になるのが、「屋内」と「屋外」の定義についてです。
どのようなところが屋内となり、どのようなところが屋外となるのでしょうか?
「健康増進法の一部を改正する法律」では、施設における「屋内」と「屋外」の定義について、次のように書かれています。
規制対象の施設における「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部とし、これに該当しない場所については「屋外」となること。
(出典:「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について)

屋内と屋外についての定義についても理解しておきましょう。

法令では規制の対象外であっても配慮義務がある

ここまで解説してきたように、第一種施設の屋内と屋外、第二種施設の屋内については、規制の対象となっています。
反対に、第二種施設の屋外や個人の自宅、私有地などは規制の対象外です。

規制の対象外と聞くと、多くの人は、規制されていないのなら自由に喫煙をしてもよいと考えてしまうでしょう。
しかし、結論から言えば規制の対象外となっていても、「配慮義務」があるのです。

健康増進法では、次のように書かれています。
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

(出典:健康増進法第27条第1項、第2項)

この法律を見てみると、喫煙者の配慮義務と施設の管理者など、灰皿の設置者に配慮義務があることがわかります。

ただし、配慮義務の具体的な内容については決められていません。
ですが、配慮義務の具体的な例としては、次のようなものがあります。
【喫煙者の配慮義務】
・可能な限り周囲に人がいない場所で喫煙をする
・子どもや患者など特に配慮が必要な人の近く、そのような人が集まる場所での喫煙はしない

【灰皿の設置者(施設管理者等)の配慮義務】
・営業時間外は建物内に灰皿を片付ける
・人通りの多い場所には灰皿を設置しない
・パーテーション等を設置して、煙ができるだけ近隣に流れないようにする
・定期的な清掃を行う
・喫煙者が密集しないように注意する
・施設の出入口付近に灰皿を設置しない

規制の対象外となっていても、喫煙者と灰皿の設置者については、配慮義務がありますので、しっかりと覚えておきましょう。

とくに、施設の出入口付近に灰皿を設置するのは、絶対に避ける必要があります。
たばこの煙が風に乗って、施設内に流れ込んでしまう可能性があるからです。
施設内にたばこの煙が流れ込むと、大きなトラブルにつながりやすくなってしまいます。
非喫煙者は、健康面でのリスクや臭いが気になるというという人が多くなっていますので、十分な注意が必要です。
また、出入口以外にも窓の近くなどに設置すると、施設内に流れ込んでしまうので注意しましょう。

配慮義務を怠ると大きなトラブルになる!

規制の対象外となっていても、配慮義務があると解説しました。
しかし、喫煙者や施設管理者の中には、「配慮義務の具体的な定めはないし、守らなくてもよいのでは?」と考えてしまう人もいるでしょう。

しかし、結論から言えば、配慮義務を怠ると大きなトラブルに発展するリスクがあるのです。
例えば、次のようなトラブルです。

・喫煙者と非喫煙者によるトラブル
・施設の場合には、非喫煙者からの喫煙に関するクレームの増加
・金銭面での負担が大きくなる可能性がある

まず、最も大きなトラブルとして挙げられるのが、喫煙者と非喫煙者によるトラブルです。
喫煙者が配慮義務を怠ると、喫煙をめぐり、喫煙者と非喫煙者が口論に発展する可能性があります。
また、口論だけでなく暴行などの事件につながる可能性もあるのです。
実際に喫煙をめぐるトラブルから、大きな事件に発展した例もあります。
そのため、このような無用なトラブルを未然に防ぐためにも、十分な配慮が必要と言えるでしょう。

それから、施設管理者などが配慮義務を怠った場合もトラブルのリスクが高まります。
具体的には、非喫煙者からの喫煙に関するクレームの増加です。
施設へのクレームが増加すると、対応する職員の負担も大きくなってしまいます。
また、クレームへの対応が遅れてしまうと、さらに大きなリスクがあるのです。
最近では、施設を訪れる前にインターネット上の口コミを参考にして、施設を訪れるかどうかを決める人が増えています。

もしも、喫煙に関する配慮義務を怠っていた場合には、インターネット上の口コミに書き込まれてしまい、施設の評判が悪くなってしまう場合があるのです。
さらに、評判が悪くなってしまえば、来場者の数が減少して、売上の低下にもつながる恐れがあります。
施設側にとっては、大きなリスクとなるのです。
そのため、施設管理者などについては、灰皿の設置場所等についてもしっかりと検討して、配慮義務を怠らないようにすることが求められます。

訴訟に発展してしまった場合には、金銭面での負担も大きくなってしまいます。
訴訟に発展すれば、解決のために弁護士に依頼することになるでしょう。
そのため、金銭面での負担が大きくなってしまいます。

さらに、裁判で負けてしまえば、損害賠償金の支払いも必要になるでしょう。
配慮義務を怠ってしまうと、このように大きな問題に発展してしまう可能性があるのです。

トラブルから生じた訴訟問題

配慮義務を怠った場合には、大きなトラブルのリスクがあると解説しました。
また、覚えておかなければいけないのは、トラブルになるだけでなく、訴訟問題に発展してしまうリスクもあるということです。
実際に、トラブルから訴訟問題に発展した例もあります。

ベランダでの喫煙から訴訟に発展

大阪府では、マンションの階下に住んでいる住民の喫煙によって、健康被害を受けたとして、男性が階下に住む住人に対して損害賠償を求める訴えを起こしています。
(参考 https://www.sankei.com/article/20230423-AGJQOZ7CTZPJVKGTPKD7AKSVAE/)

最近、増えているのが近隣トラブルです。
とくに、コロナ過では自宅にいる機会が増え、喫煙者がベランダで喫煙することによって、周囲にたばこの煙が広がりトラブルになっています。
自宅のベランダであれば、自由に喫煙ができると考えてしまっているようですが、自宅のベランダで喫煙をする際にも配慮義務があるのです。

また、たばこの煙は、喫煙者が想像しているよりも広範囲に届いてしまうのです。
非喫煙者からすると、喫煙者がベランダで喫煙したたばこの煙や臭いに堪えられず、訴訟などの大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
十分な配慮を行わずに、ベランダなどで喫煙をしてしまうと、近所との関係が悪化してしまうだけでなく、最悪の場合には訴訟を起こされてしまうことになるでしょう。
精神面でのストレスや金銭面での負担も大きくなってしまいますので、無用なトラブルを避けるためにも配慮を怠らないようすることが大切です。

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正しいルールとマナーを守らせることが重要

ここまで紹介してきたように、配慮義務を怠ると、訴訟などに発展してしまうケースもあります。
私たちが生活している中には、喫煙者と非喫煙者が混在していますので、両者が快適に暮らせるようにするためのルールやマナーが必要です。

喫煙者や施設の管理者については、施設ごとの正しい喫煙ルールを理解することが重要となります。
また、正しいルールを自分だけが理解するのではなく、他の喫煙者にも正しく理解させるために、ルールやマナーについて周知徹底することが大切です。
周知徹底を行うためには、看板の設置やチラシ、ポスターなどを活用するとよいでしょう。

とくに、施設の管理者については、配慮義務について覚えておきましょう。
配慮義務を怠ると、すでに解説してきたように、大きなトラブルに発展する可能性がありますし、売上の低下や信用を失ってしまう可能性もあります。
十分注意しておきましょう。

まとめ

特定屋外喫煙場所とは、第一種施設の屋外において、「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」のことです。
第一種施設においては、喫煙をする際には設置しなければいけないものとなっています。
第二種施設では、屋内のみが規制の対象となっており、屋外については規制の対象外です。
しかし、自由に喫煙ができるというものではなく、規制の対象外となっていても配慮義務があります。
配慮義務を怠ると、大きなトラブルに発展する可能性が高まりますし、訴訟に発展することもあるのです。
喫煙者はもちろんですが、施設管理者も配慮義務を怠らないようにしましょう。

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