2022.09.07
喫煙所コラム
屋外喫煙の場合でも望まない受動喫煙への配慮義務がある!
日本では、法律の改正によって喫煙ルールが大きく変わりました。
施設の種類によっても、喫煙できる場所が異なる場合もあります。
とくに、注意しておきたいのが「屋外喫煙」についてです。
「知らなかった!」では済まない「配慮義務」について解説します。
屋外喫煙の場合でも配慮義務がある!
まず、喫煙に関する法律について正しく理解しておく必要があります。
その中でも、「屋外喫煙」に関しては知らなかったでは済まされません。
現在では、第一種施設(行政機関・学校・病院など)以外の場所での屋外喫煙については罰則などの規制は設けられていません。
そのため、規制されているのは屋内だけで屋外では自由に、どこでも喫煙ができると誤った認識を持っている人がいるようです。
ですが、第一種施設以外の場所の屋外喫煙でも「受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務」があります。
ですから、屋外で自由に喫煙をしてもよい、どこでも喫煙をしてもよい、という認識は大きな誤りと言えるでしょう。
喫煙者と管理者両方が配慮義務を意識するべき!
ここまで、解説してきたように屋外喫煙にも配慮義務があることがわかりました。
ただし、この配慮義務については明確に規定されていません。
ですが、次のようなことが考えられます。
[喫煙者が行うべき配慮]
○ 喫煙する際は周囲に人がいないか確認して喫煙をする
○ 子どもや妊娠されている方など配慮が必要な人が集まる場所では喫煙を控える
[管理者が行うべき配慮]
○ 灰皿を設置する場合には、人通りの多い場所を避けて設置する
○ できるだけ人があまり通らないような場所に設置する
○ すぐ近くに住宅や子どもが集まる場所があるところには設置しない
○ たばこの煙が風などで周囲に流れていかないように、パーテーションなどを設置する
○ 定期的に清掃を行い、できるだけ清潔な状態にする
非喫煙者へ配慮するためには、喫煙者だけでなく管理者の両方の協力が不可欠です。
屋外で喫煙する場合には灰皿やベンチなどを設置するでしょうが、周囲に配慮せずに設置してしまうと、喫煙が可能な場所だと認識されてしまい、非喫煙者や近隣住民との大きなトラブルにつながる恐れがあります。
ですから、設置する際に周囲の状況をしっかりと確認して設置することが求められるのです。
また、配慮義務という点で考えると、どうしても「たばこの煙」が大きな問題となります。
たばこの煙は、皆さんが思っているよりも遠くまで届くと言われていますので、トラブルに発展してしまうことも多いのです。
そのような状況を防ぐために活用できるのが「パーテーション」。
部屋や空間を仕切るために使われるアイテムです。
パーテーションを上手く活用することで、煙が周囲に広がってしまうのを防げるでしょう。
弊社でも、屋外でご使用いただけるパーテーションをご用意しております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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配慮義務を怠ると大きなトラブルや訴訟に発展する!
屋外であれば、多少の喫煙なら許されると考えている人もいると思います。
ですが、もしも配慮義務を怠った場合、2つのリスクがあるのです。
1つは、大きなトラブルに発展する可能性があるということ。
例えば、マンションなどでは庭やベランダなどで喫煙をすると、臭いが周囲へ広がり、干していた洗濯物や布団についてしまいます。
それから、窓を開けておいたら臭いが必要に入ってきたという話もあるのです。
そのような場合、被害を訴える人との間で大きなトラブルに発展してしまうでしょう。
さらに、関係性が悪化してしまうというリスクがあります。
もう1つの大きなリスクは、訴訟を起こされてしまうリスクがあることです。
配慮義務を怠ると、非喫煙者は望まない受動喫煙をしてしまうことになります。
その結果、大きなトラブルに発展するだけでなく、最終的には訴訟を起こされてしまう可能性があるのです。
喫煙をしていた人はもちろんですが、マンションであれば管理会社、企業であれば企業がその責任を問われてしまう可能性も否定できません。
大きなトラブルや訴訟に発展してしまえば、社会的な信用の低下、金銭的な負担なども覚悟しなければいけなくなるでしょう。
喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築するためには、屋外喫煙であっても望まない受動喫煙への配慮義務を守ることが大切です。
これから、屋外で喫煙する場合には、とくに周囲の状況に注意しておきましょう。
まとめ
現在の法律では、第一種施設以外の施設では、屋外喫煙に関する罰則などは設けられていません。
ですが、屋外であっても望まない受動喫煙への配慮義務があるのです。
また、配慮義務を怠った場合、大きなトラブルや最悪の場合には訴訟に発展してしまう場合も想定されます。
喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築するためには、配慮義務を守ることが大切です。
知らなかったでは済ませませんので、必ず覚えておきましょう。