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健康経営と分煙対策コラム

2023.07.26 喫煙所コラム
望まない受動喫煙の防止を目的とした日本の法律について

皆さんは、望まない受動喫煙の防止を目的とした、法律があることを知っていますか?
外国の法律ではなく、日本の法律です。
今回のコラムでは、「望まない受動喫煙の防止を目的とした法律」について解説します。

健康増進法の一部を改正する法律が施行されている

日本では、2020年4月1日から、「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されています。
この法律の目的は、「望まない受動喫煙を防止すること」です。
これまでの法律では、望まない受動喫煙の防止がマナーでしたが、新たな法律ではルール化されています。
この点が大きな違いと言えるでしょう。

また、法律の主なポイントとなっているのは、次の4つのポイントです。
① 屋内が原則禁煙となった
② 屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要になった
③ 20歳未満は従業員であっても喫煙エリアへの立ち入りは禁止となった
④ 喫煙室には標識で掲示することが義務付けられた

大きなポイントとなっているのが、屋内では原則禁煙となったという点です。
そのため、非喫煙者が望まない受動喫煙を防げるようになりました。

また、施設の種類によっても異なりますが、屋内で喫煙を行う場合には一定の基準を満たした、喫煙室の設置が必要となっています。
喫煙可能な場所や時間を区切ることによって、望まない受動喫煙を防止しているのです。

それから、20歳未満の人は、従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることができなくなっています。
さらに、喫煙室がある場合には、標識による掲示が義務付けられています。
このため、非喫煙者は、施設の出入口で喫煙室があるのか、ないのかを確認することができます。
喫煙室のある施設を避けることができるようになりました。

ここまで、解説してきたように、法律によって望まない受動喫煙を防止しています。

子どもや患者に配慮する

それから、法律の中で覚えておかなければいけないのが、子どもや患者に配慮したものになっているということです。
子どもや患者は、受動喫煙による健康への影響が大きいと言われているため、配慮されたものとなっています。
具体的には、学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎などでは、敷地内禁煙となっており、より厳しく制限されているのです。(※第一種施設においては、特定屋外喫煙場所の設置は可能)
これは、子どもや20歳未満の人、患者等が主な利用者となる施設について、受動喫煙対策を強化するというもの。

施設や場所によってルールが異なる

法律の中で、さらに押さえておきたいのが、施設や場所によってルールが異なることです。
まず、施設の種類についてですが、第一種施設と第二種施設があります。
第一種は、学校や病院などで、原則敷地内禁煙となっています。
敷地内禁煙では、屋内だけでなく屋外でも喫煙は認められません。
ただし、特定屋外喫煙場所の設置は可能です。

第二種施設では、原則屋内禁煙ですが、一定の基準を満たせば、屋内に喫煙専用室などの設置が可能となっています。
また、屋外等に規制はありません。

第二種施設の屋外には、規制はないのですが、「配慮」が求められます。
配慮とは、次のようなものです。
● 施設の出入口付近など、人が集まる、人が多く通る場所での喫煙は控える
● 子どもや患者などのより配慮が必要な人が近くにいる、集まっている場所などでは喫煙を控える
ですから、法律に従って、周囲に十分な配慮を行うことが大切です。

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法律に違反した場合の罰則

法律のポイントや内容について解説しましたが、法律に違反した場合、どのような罰則が科せられるのかも覚えておきましょう。
法律違反をした場合には、是正を促すために、指導などが実施されます。
指導を行っても改善されない場合には、勧告や命令を行い、最終的に罰則の適用となるのです。
罰則は、違反の内容によっても異なりますが、最大で50万円以下の過料となります。
望まない受動喫煙の防止を目的とした法律と聞くと、喫煙者だけが法律を守ればよいと、誤った考え方をしている人もいるようですが、喫煙者だけの問題ではありません。
施設の管理者も同じように、法律を守り、適切な対応をしなければならないのです。
適切な管理を行わなければ、法律に従って、罰則が科せられることになります。
喫煙者や施設の管理者は、法律の内容をしっかりと確認して、十分な管理を行うようにしましょう。
法律を知らなかったでは、済まされません。
喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築するためにも、非常に重要です。

まとめ

日本では、法律によって、受動喫煙防止がルール化されています。
それぞれの施設の種類や場所ごとにルールが決められているので、そのルールに従うことが大切です。
また、規制がない場所でも配慮義務がありますので、周囲への十分な配慮を行いましょう。
法律に違反した場合には、罰則が科せられることがありますので、注意が必要です。

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