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健康経営と分煙対策コラム

2022.10.12 喫煙所コラム
社内分煙は法律で認められているのか?分煙に必要なものは?

日本では、健康増進法の一部が改正され、望まない受動喫煙を防止するための取り組みがルール化されました。
そのため、企業に求められる責任も大きく変わります。
今回は、「社内分煙は法律で認められているのか?」「分煙に必要なものとは何か?」について見ていきましょう。

一般的なオフィスは原則屋内禁煙となっている!

健康増進法の一部が改正され、受動喫煙防止がルール化されました。
新しいルールでは一般的なオフィスは、第二種施設に分類されており、「原則屋内禁煙」となっています。
ただし、一定の基準を満たせば喫煙室の設置が可能です。
また、喫煙室には標識の提示が義務付けられています。

つまり、一般的なオフィスでは原則屋内禁煙とされているものの、一定の基準を満たした喫煙室を設置すれば屋内での喫煙が可能であるということです。

選択出来るのは「全面禁煙」か「分煙」のどちらか

法律の改正によって、受動喫煙防止がルール化されていますので、経営者が選択できる方法は2つです。
その2つとは、「全面禁煙」か「分煙」。
全面禁煙とは、文字通りすべての場所で喫煙を認めないというものです。
分煙とは、喫煙が可能な場所や時間などを区切ることをいいます。
社内には、喫煙者と非喫煙者が混在しているケースがほとんどです。

全面禁煙を選択することも可能ですが、そうすると喫煙者の不満が大きくなってしまいます。
社内分煙は、法律で認められているので分煙を選択するのがよいでしょう。
分煙を選択することで、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築できるためです。
法律で認められた喫煙室を設置して、喫煙ルールを明確にすることで喫煙者と非喫煙者の共存が可能となります。

一定の基準を満たした喫煙室が必要!

社内分煙としては、「空間分煙」が一般的です。
空間分煙とは、喫煙が可能な場所を決めて、それ以外の場所を禁煙とするものになります。
まず、理解しておきたいのが社内分煙は法律で認められているものの、一定の基準を満たさなければならないということです。
では、一定の基準とはどのようなものなのでしょうか?
具体的には、以下の3つの条件を満たすもののことです。
① たばこの煙が流出しないように壁や天井などによって区画されていること
② たばこの煙が施設の屋外に排気されている
③ 出入口において、喫煙室の外から内に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上であること

ですから、社内分煙を行い屋内に喫煙室を設置する場合には、上記の条件を満たしたものを設置する必要があります。
反対に言えば、基準を満たさない喫煙室は認められないということです。
また、「喫煙室の基準適合」などに違反した場合には過料の罰則が科せられることがあります。
法律の改正前は、マナーでしたが法律の改正後はルール化されていますので、当然違反すれば罰則が科せられることになるのです。

そのため、屋内に喫煙所を設置する場合には、技術的な基準を確認して基準を満たすものを設置することが大切となります。


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一般的なオフィスで、社内分煙を行うためのルールや具体的な方法について解説してきました。
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煙や臭いの問題を放置していると、受動喫煙防止のルールに違反することになりますし、最悪の場合には非喫煙者から訴訟を起こされてしまうことになりかねません。
問題を放置せずに、対策を行うことが重要です。

まとめ

法律の改正によって、日本では受動喫煙防止がルール化されています。
そのため、一般的なオフィスにおいては全面禁煙か分煙を選択しなければなりません。
通常、喫煙者と非喫煙者が混在しているため、分煙を選択するのがよいでしょう。
ただし、社内分煙を行い屋内に喫煙室を設置するためには、一定の技術的な基準をクリアしなければなりません。
基準を満たしていない場合、その他義務に違反している場合は、過料の罰則が科せられる場合があります。
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