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健康経営と分煙対策コラム

2022.10.12 喫煙所コラム
施設において喫煙所以外での喫煙は法律上認められるのか?

施設で喫煙を行う場合、喫煙所を探してそこで喫煙を行うのが一般的です。
しかし、施設によっては設置されていないケースもあります。
では、喫煙所以外での喫煙は法律上認められるのでしょうか?
今回のコラムでは、「施設での喫煙に関する法律」について解説します。

施設では決められた場所以外の喫煙は認められない!

日本では受動喫煙防止がルール化されています。
そのため、それぞれの施設に応じたルールを守らなければなりません。
施設の種類に応じて喫煙可能な場所が決められており、喫煙をする場合には喫煙所など指定された場所でのみ喫煙が可能です。

つまり、喫煙所以外での喫煙は法律違反となります。
もしも、禁煙エリアで勝手に喫煙をした場合、個人に過料などの罰則が科せられるのです。
罰則があるのは、喫煙者だけとは限りません。
禁煙場所に灰皿などを設置していた場合、管理者が責任を問われ、過料の罰則が科せられることになるのです。
それから、施設以外の場所でも望まない受動喫煙を防ぐための周囲への配慮義務が法律で定められています。
ですから、施設以外の場所、屋外でも周囲への配慮義務を守らなければならないのです。
配慮義務を怠ると、非喫煙者との大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
また、最悪の場合には訴訟を起こされる場合もありますので、ルールや配慮義務についてしっかりと意識しておきましょう。

喫煙可能な場所は案内板や標識等をチェックする!

喫煙可能な場所は、施設の種類によって異なります。
さらに、設置されている場所も異なるため施設の案内板や喫煙所の標識等をチェックするのがよいでしょう。
標識の掲示義務がありますので、喫煙が可能な場所があれば、入り口などに標識が掲示されているのですぐにわかります。
また、最近では施設のホームページ等により喫煙の可否や喫煙所の場所などが掲載されていることもありますので、利用する前にチェックしておくと迷わずに済むでしょう。

注意しておきたいのが、「敷地内禁煙」の場所です。
敷地内禁煙の場所では、敷地内に駐車している自分の車の中でも禁煙となります。
ルールを破ると違法行為となりますので、必ずルールを徹底しましょう。

まとめ

施設では喫煙所以外での喫煙は法律上認められていません。
喫煙所等の認められた場所でのみ喫煙が可能です。
それから施設以外の場所や屋外についても、法律上配慮義務があります。
周囲への影響を考慮して、受動喫煙防止に努めなければならないのです。

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