2022.03.07
分煙対策・受動喫煙対策
医療機関に喫煙所を設置できる?設置できる場所はどこ?
今回のコラムでは、医療機関に喫煙所を設置できるのかについて解説します。
医療機関で働く人や医療機関を訪れる患者さんの中には、当然喫煙者もいらっしゃることでしょう。
どのような場所であれば、設置できるのか詳しく解説します。
医療機関は原則敷地内禁煙となっている
最初に理解しておきたいのが、医療機関における喫煙ルールです。
法律の改正に伴い、受動喫煙防止対策が義務化されました。
医療機関も例外ではなく当然受動喫煙防止対策を行わなければなりません。
喫煙ルールについてですが、医療機関は「第一種施設」に分類されており、原則敷地内禁煙となっています。
原則敷地内禁煙と聞くと、喫煙はできないものと思ってしまいがちですが、「特定屋外喫煙場所」を設置すればその場所でのみ喫煙ができるのです。
特定屋外喫煙場所は、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所のこと。
つまり、特定野外喫煙場所を設置すれば、喫煙者と非喫煙者の共存が可能になるのです。
医療スタッフや患者さんの中には喫煙者が含まれているケースもあります。
喫煙者の精神的な負担を軽減するためにも特定屋外喫煙場所の設置を検討してみましょう。
特定屋外喫煙場所には3つの要件がある
原則敷地内禁煙となっている医療機関ですが、特定野外喫煙所の設置については認められています。
屋外で喫煙をするために必要なものですが、自由に設置ができるわけではなく、3つの要件を満たす必要があるのです。
その3つの要件とは次の通り。
① 喫煙できる場所が区画されていること
② 喫煙可能な場所であることが標識の掲示で明確になっていること
③ 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(建物の裏や屋上など)
とくに、注意しておきたいのが「施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること」についてです。
一般の患者さんや医療スタッフが頻繁に通るような場所、例えば出入口付近や駐車場や駐輪場につながる通路などに設置するのは適切ではありません。
要件にも書かれているように建物の裏や屋上など、通常立ち入らない場所に設置することが大切です。
それから、受動喫煙を防止することが最大の課題となりますので、タバコの煙が流れ出てしまうなどには注意しましょう。
受動喫煙を防止する観点から、喫煙所に仕切りや囲いなどがあるものがよいでしょう。
弊社では、様々なタイプの喫煙所を販売しております。
設置場所や用途、ご予算に応じて最適なものをご提案させていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。
いかなる場合でも屋内での喫煙は認められていない
医療機関における喫煙ルールで覚えておきたいのが、「いかなる場合でも屋内での喫煙は認められていない」ことです。
特定屋外喫煙場所の設置、その場所でのみ喫煙が可能と解説しましたが、それはあくまでも「屋外」での話。
屋内ではいかなる場合でも喫煙は認められていません。
さらに、屋内に喫煙所を設置することもできないのです。
もちろん、診療科による差もありません。
例えば、精神科であれば容認されているなどということはなく、どの診療科でも認められていません。
喫煙をする場合には、特定屋外喫煙場所の設置が必要となりますし、設置した上で屋外での喫煙のみとなります。
医療スタッフ、患者さんの区別もありません。
第一種施設では、屋内での喫煙、喫煙所の設置は認められていない点について理解しておきましょう。
医療スタッフが施設内で喫煙をした場合などには法律違反となります。
厚生労働省の資料によれば、「喫煙禁止場所における喫煙禁止」に違反した場合、喫煙者に対して30万円以下の過料となる場合もあるのです。
それから、罰せられるのは喫煙者だけではありません。
施設管理者についても罰則が設けられています。
「喫煙器具・設備等の撤去等」「施設標識の掲示」などに違反した場合には、最大で50万円以下の過料となる場合があるのです。
喫煙ルールを正しく理解して、適切に管理をしていなければ、喫煙者だけでなく施設管理者にも罰則がある点に注意しましょう。
喫煙ルール違反者に対しては、最初に「指導」が行われます。
指導をされても改善されない場合には、「命令」が行われ、最終的には過料という金銭的な制裁を受けることになるのです。
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まとめ
医療機関における喫煙ルールでは、特定屋外喫煙場所でのみ喫煙が認められています。
特定屋外喫煙場所は自由に設置できるものではなく、要件を満たしたもののみが認められているのです。
また、あくまでも認められているのは屋外のみでの話で、屋内では喫煙はもちろん、喫煙所の設置もできませんので注意しておきましょう。
屋内で喫煙をするなど、違反した場合には過料などの金銭的な制裁を受ける可能性もあるのでルールを守ることが大切です。
喫煙者だけでなく、施設管理者も同様に正しくルールを理解し、適切に管理することが求められています。