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健康経営と分煙対策コラム

2023.10.06 喫煙所コラム
屋外の喫煙スペースはどこに設置しても問題はないのか?

改正健康増進法によって、受動喫煙防止がルール化されていますが、そのルールを正しく理解していますか?
屋内についてのルールは理解しているものの、屋外についてはルールが曖昧になってしまっているケースもあるようです。
今回のコラムでは、「屋外の喫煙スペース」について解説します。
適切な喫煙スペースをどこに設置すればよいのかを知っておきましょう。

施設の種類ごとにルールが異なる

屋外に喫煙スペースを設置する場合、どこにでも自由に設置できると勘違いしていませんか?
喫煙スペースを設置する場合には、正しいルールに従って設置する必要があります。
学校や病院、行政機関の庁舎などの第一種施設では、敷地内禁煙となっています。
敷地内とは、建物内はもちろん、駐車場などの敷地内も禁煙であるということです。
ただし、特定屋外喫煙場所の設置は認められているため、要件を満たしていれば設置が可能となります。

特定屋外喫煙場所の要件は、次の3つです。
① 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区画されていること
② 喫煙可能な場所であることを標識によって掲示すること
③ 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(例 建物裏や屋上など)

以上の3つの要件を満たせば、特定屋外喫煙場所の設置が可能となっています。
第一種施設では、屋外に自由に喫煙スペースを設置できるというものではなく、一定の要件を満たさなければいけないことがわかるでしょう。

事務所や飲食店等の第二種施設では、原則屋内禁煙となっています。
ただし、一定の技術的な基準を満たすことで、屋内に喫煙専用室の設置が認められているのです。
それから、第一種施設との大きな違いは、屋外については規制されていないということ。
屋外については、規制の対象外となっているのです。
そのため、屋外に喫煙所を設置することができます。
ですから、第一種施設と比較すると、喫煙スペースの設置には自由度が高いと言えるでしょう。

屋外や私有地でも配慮義務がある

喫煙スペースの設置について、施設の種類に応じた適切なルールを解説しました。
そのため、規制されていない第二種施設の屋外や私有地などでは、自由に喫煙スペースを設置できると誤った認識をしている人も多いでしょう。
しかし、結論から言えば自由に喫煙スペースを決めることはできません。
その理由は、配慮義務があるからです。

残念ながら、法律の中で、配慮義務に関する具体的な定めはありません。
しかし、次のような点に注意しなければいけないと考えられます。

● 周囲にできるだけ人のいないところで喫煙を行う
● 人通りの多い場所などでの喫煙は避ける
● 子どもや患者などが近くにいる場所では喫煙を避ける
● たばこの煙が周囲に流れないように、パーテーションなどを設置する
● それから、定期的に清掃を行う

まず、最も注意しなければいけないのが周囲の状況です。
周囲に人がいる場所、近くに公園や幼稚園など子どもが多く集まる場所がある、といった状況では周囲への配慮が必要となります。

また、たばこの煙は風などによって、予想よりも遠くまで届く可能性がありますので、パーテーションなどを設置するなどして、できるだけ煙が周囲に広がらないような配慮が必要です。
さらに、定期的に清掃を行うことも重要となります。
清掃を怠ると、不衛生な環境になりますし、臭いなどもそこに残ることになるため、定期的な清掃は重要です。

配慮義務を怠ると大きなトラブルに発展する

すでに解説しているように、第二種施設の屋外や私有地などでは規制されていません。
そのため、配慮義務を無視して、好きな場所に喫煙スペースを設置してしまう人もいるでしょう。
しかし、配慮義務を怠ると大きなトラブルに発展することがあります。
たばこの煙や臭いなどをめぐり、大きなトラブルへと発展し、最悪の場合には訴訟などに発展してしまうこともあるのです。
訴訟を起こされてしまうと、企業であれば大きなイメージダウンになりますし、社会的な信用も失ってしまう可能性があります。

また、個人の場合も近隣住民との関係が悪化してしまえば、生活するのが困難となってしまうでしょう。
無用なトラブルを避けるためにも、喫煙者はたとえ法律で規制されていなくても、周囲への配慮義務を怠らないようにすることが大切です。
適切に周囲に配慮することで、喫煙者と非喫煙者の共存が可能となるのです。
共存可能な環境を構築するためにも、周囲への配慮を忘れないようにしましょう。

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まとめ

屋外の喫煙スペースを設置するには、法律に基づいて正しく設置する必要があります。
施設の種類によっては、制限があるため、法律を事前に確認することが大切です。
また、法律によって規制されていない場所でも、配慮義務がありますので、自由に設置してよいというものではありません。
喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築するためにも、配慮義務も意識しながら、喫煙スペースを設置することが大切です。

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