2021.07.27
分煙対策・受動喫煙対策
受動喫煙対策の推進のため職業安定法施行規則の一部が改正!
受動喫煙防止対策を推進するために、職業安定法施行規則の一部が改正されました。
そのため、2020年4月1日からは、求人の申し込みを行う際、「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示しなければならなくなったのです。
受動喫煙防止のための取組の明示が必要
法律の改正によって、一般企業でも受動喫煙防止に努めなければならないことになっています。
ただし、ただ受動喫煙防止に努めればよいというわけではありません。
ハローワークにおける求人票の様式も大きく変化しました。
職業安定法施行規則の一部が改正されたことによって、2020年4月1日からは、従業員の募集、求人の申し込みをする際には、「就業場所における受動喫煙防止のための取組を明示」しなければならなくなったのです。
この改正は、受動喫煙対策の推進のために改正されました。
今までは、求人の申し込みの際には、給与、労働時間、就業場所に関する事項などが記載されていましたが、それにプラスして、働く場所の受動喫煙対策の状況についても記載しなければならないということです。
求人票を見た人は、その企業がどのような受動喫煙対策を行っているのかがすぐにわかるということになります。
また、注意点としては、求人を行う際に、就業場所が複数ある場合には、それぞれの就業場所における対策を明示しなければならないということです。
注意しておきましょう。
どのように明示をすればよいのか?
受動喫煙対策の状況を明示しなければならないということですが、具体的にどのように明示すればよいのかについて解説します。
・第一種施設(官庁、学校、病院など) 敷地内禁煙、敷地内禁煙(喫煙場所あり)
・第二種施設(事業所、ホテル、旅館、飲食店など) 屋内禁煙、屋内原則禁煙(喫煙室あり)、屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)
・喫煙目的施設 屋内喫煙可、屋内喫煙可(喫煙室内に限る)
などのように明示をする必要があります。
明示例については、厚生労働省の資料にも記載されていますので、求人を出す際などはしっかりとチェックしておくとよいでしょう。
まとめ
職業安定法施行規則の一部が改正され、求人を申し込む際には、受動喫煙対策の状況を明示しなければならないという決まりになりました。
明示については、厚生労働省の資料に、明示例が紹介されているので、求人を申し込む際には参考にしてみるとよいでしょう。