2021.08.31
分煙対策・受動喫煙対策
学校では敷地内禁煙!違反するとどんな罰則があるのか?
学校における受動喫煙対策についてご存知でしょうか? 学校では、敷地内禁煙となっています。
つまり、敷地内では喫煙することができないという決まりです。
この敷地内禁煙に違反した場合には、当然罰則があります。
どのような罰則があるのかについて解説していきましょう。
学校では敷地内禁煙となっている
法律の改正によって、学校でも子どもたちへの受動喫煙を防止するための措置を講じる必要があります。
学校の場合、第一種施設となっており、敷地内禁煙と決められているのです。
敷地内禁煙とは、そのままの意味で、学校の敷地内では喫煙が認められないということになります。
教師はもちろんですが、生徒の保護者、その他のすべての人が対象となっているのです。
勘違いしてしまいがちですが、これは校舎内だけではなく、学校の敷地内すべてが対象となるので、教師が学校の敷地内に停めてある自分の車の車内で喫煙をするというのも認められません。
法律違反となり、罰則の対象となるので、敷地内では喫煙をすることはできないのです。
敷地内禁煙の罰則について
学校の敷地内では、ここまで解説してきたように敷地内禁煙となっています。
もしも、この敷地内禁煙を破った場合の罰則についてご存知でしょうか?
当然ですが、敷地内禁煙を破った場合の罰則が設けられています。
その罰則は、指導→勧告・命令→過料などです。
敷地内禁煙の罰則に違反したものは、まず指導が行われ、それでも改善しない場合、無視をして吸い続けるなどの場合には、命令となります。
さらに、それでも改善されない場合には、過料となるのです。
敷地内禁煙に違反したものについては、30万円以下の過料となる場合があります。
この過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づいて、地方裁判所の裁判手続きで金額が決定することになるのです。
敷地内禁煙に違反すると罰則があるということを理解しておきましょう。
学校の場合には、特定屋外喫煙場所の設置は可能となっております。
特定屋外喫煙場所について知りたいという場合には、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。
まとめ
法律の改正によって、学校では原則敷地内禁煙となっています。
もしも、これに違反した場合には、30万円以下の過料となる場合があるのです。
法律違反とならないためにも、しっかりと注意しておきましょう。
また、学校の場合には、特定屋外喫煙場所の設置が可能です。
特定屋外喫煙場所の設置については、お気軽に弊社までご相談くださいませ。