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健康経営と分煙対策コラム

2022.02.03 喫煙所コラム
公園でタバコを吸うことはできるのか?法律上はどうなのか?

皆さんは、休憩時間や休みの日に公園を利用することがあるでしょうか?
公園を利用する人も利用しない人もいると思いますが、公園における喫煙ルールを知っている人は少ないようです。
今回のコラムでは、公園で喫煙はできるのか、できないのか、公園における喫煙ルールについて解説します。

改正健康増進法の施行による影響

日本では、改正健康増進法によって、これまでは受動喫煙防止がマナーでしたが、ルール化されることになりました。
また、違反した場合の罰則についても明記されています。

公園における改正健康増進法の影響についてですが、改正健康増進法では、第一種施設については屋外も規制の対象となりますが、それ以外の屋外については規制の対象外となっています。
ですが、各自治体では条例によって、公園を全面禁煙としているところもあり、改正健康増進法による影響は大きいと言えるでしょう。

配慮義務とは

さきほども少し触れましたが、病院などの第一種施設では屋外も規制の対象となっていますが、それ以外は規制の対象外とされています。
規制の対象外と聞くと、公園では自由に喫煙ができると勘違いしてしまいそうですが、そうではありません。
規制の対象外であっても、「配慮義務」があるのです。

健康増進法では、以下のように書かれています。
(喫煙をする際の配慮義務等)
第27条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(出典:健康増進法第27条)
ですから、規制の対象外でも配慮義務があることを忘れてはいけません。

ただし、法律の中では具体的な配慮に関する定めがなく、どうすれば配慮をしたことになるのかは不明確な部分もありますが、一例としては次のようなものが挙げられています。

【喫煙者が行う配慮の一例】
・周囲に人がいない場所で喫煙を行う
・子どもや患者、妊婦等の近くでは喫煙をしない。

【管理者が行う配慮の一例】
・人通りの多い場所には灰皿を設置しない
・パーテーション等を設置して、近隣にたばこの煙が流れないにする
・営業時間のみ灰皿を設置して、それ以外の時間は設置しない

あくまでも一例ですが、喫煙者は周囲に人がいないかをしっかりとチェックすることが大切です。
また、公園内だけでなく、自宅の庭やベランダなどにおいても同様の配慮義務があることを理解しておきましょう。

規制の対象になる施設

ここでもう1度、改正健康増進法の規制の対象になる施設とそうでない施設について確認します。
改正健康増進法では、学校や病院、行政機関の庁舎などの第一種施設の屋内や屋外、第二種施設の屋内等が規制の対象となっています。
しかし、第一種施設以外の屋外については、規制の対象外となっているのです。
このように聞くと、公園では喫煙ができると思い込んでしまいますが、喫煙ができるとは限りません。
なぜなら、改正健康増進法の対象外となっていても、条例によって公園での喫煙を禁止している場合があるからです。
条例違反をした場合には、罰則等が適用されることになるため、公園では条例等を含めた喫煙ルールを確認しておくことが重要となります。
知らずに喫煙をしてしまったということがないように、事前にしっかりとチェックしておきましょう。

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公園によって喫煙ルールは異なる

公園での喫煙ルールについてですが、公園での喫煙ができるのか、できないのか、が非常に気になるところでしょう。
結論から言ってしまえば、公園によって喫煙ルールが異なるということです。
公園によっては、条例によって公園を全面禁煙としているところもあります。

その一方で、トイレ近くや駐車場近くに灰皿、喫煙所を設置しているところもあるのです。
ですから、公園での喫煙が可能であるかについては、その公園のルールによって異なります。
事前に公園のホームページや管轄する自治体のホームページ等で確認しておくとよいでしょう。

マナー違反者が増えたことで禁煙にする公園が増えている

以前は、公園で喫煙をする人の姿も多く、喫煙が可能となっていた公園も多くありましたが、マナー違反者が増えたことによって、全面禁煙とする公園も増えています。
また、マナー違反者だけでなく、公園での喫煙におけるトラブル・クレームが増加したことも大きな要因となっているようです。
では、もう少し具体的に公園ではどのようなことが起きているのでしょうか?

マナー違反者の増加

全面禁煙とする公園が増えている背景の1つには、マナー違反者の増加があります。
具体的には、喫煙所を設置しているのに、喫煙所の外で喫煙を行う、吸い殻を公園内にポイ捨てするなどのマナー違反です。
灰皿や喫煙所を設置していても、それ以外の場所で勝手に喫煙をされてしまっては、望まない受動喫煙を防止することが難しくなってしまいます。

また、公園内にたばこの吸い殻をポイ捨てすると、公園内が不衛生な状況となるだけでなく、清掃が困難となってしまうのです。
公園では、ボランティアの方が清掃を行っている場合もありますが、ボランティアの方の掃除にかかる負担が大きくなってしまうでしょう。
さらに、火のついたたばこをポイ捨てすれば、火災が発生する原因となります。
火災が発生すれば、大きな被害が出てしまいますし、最悪の場合には人の命が奪われてしまうこともあるでしょう。
絶対にたばこの吸い殻のポイ捨てをしてはいけません。

トラブルやクレームの増加

マナー違反者の増加だけでなく、全面禁煙とする公園が増えている原因の1つは、喫煙に関するトラブルやクレームの増加です。
喫煙者と非喫煙者が喫煙をめぐり口論や暴力行為に発展するケースもあります。
それから、非喫煙者から公園の管理者や管理する自治体に対して、たばこの煙や臭い、健康への悪影響などに関するクレームが多く寄せられているのです。
そのため、トラブルやクレームの増加に伴い、公園を全面禁煙とするケースが増えています。

それから、公園を全面禁煙とする理由としては、子どもが安全に遊べる環境を構築したいという思いが管理者または自治体にあるからです。

公園はもちろん大人も利用しますが、子どもや子どもを連れた家族連れも利用することがあります。
たばこは、健康への悪影響が指摘されていますし、子どもにはとくにその影響が大きいと言われているため、できるだけ子どもや非喫煙者が安全に過ごせる環境を構築したいという思いがあるのです。

喫煙者と非喫煙者の共存を可能にするためには、公園の喫煙ルールを守ること、マナーを守ること、配慮義務を忘れないことが重要となります。

まとめ

公園で喫煙ができるか、できないかについてですが、結論から言えば公園によって異なるということです。
条例によって全面禁煙としているところもありますし、灰皿や喫煙所を設置している場合もあります。
忘れてはいけないのが、喫煙が可能な場合でも配慮義務があるということです。
喫煙者と非喫煙者が共存するためには、ルールやマナー、配慮義務を忘れないことが重要となります。

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