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健康経営と分煙対策コラム

2022.02.03 分煙対策・受動喫煙対策
教師はタバコを勤務中に吸える?どこで吸えばよいのか?

昔であれば、教師がタバコを勤務中に吸っている光景もよく見られましたが、現在ではルールも改正されました。
このコラムでは、「教師はタバコを勤務中に吸えるのか?どこで吸えばよいのか?」について解説します。

特定屋外喫煙場所なら喫煙可能

教師が勤務中にタバコを吸えるのかについてですが、全国的な流れとして、勤務時間中は禁煙としているところがほとんどです。
そのため、教師が勤務中にタバコを吸うことはできないと言えます。
また、学校における受動喫煙対策についてですが、学校は第一種施設となっており、敷地内禁煙とルールで決められているのです。
ただし、特定屋外喫煙場所を設置すれことは認められています。
ルール上は、特定屋外喫煙場所を設置すれば、喫煙が可能ですが、PTAや生徒からのクレームを受ける可能性などがあり、設置をしていない学校が多くなっているのです。

停職処分もあり得る

勤務中に喫煙した場合には、「懲戒処分を受ける可能性が高い」と言えます。
全国的な例で考えても、勤務中の喫煙が発覚した場合には、何らかの処分を受けることになるでしょう。
実際に発覚して受けた処分の例としては、以下のようなものがあります。
・停職処分
・減給処分
・戒告処分
また、注意しておきたいのが、学校の敷地外での喫煙も認められないということです。
処分を受けた教師のなかには、勤務中に敷地外で喫煙をしたことで処分を受けている人もいます。
さらに、コロナ禍においては、テレワーク中に喫煙をしていたということで、処分を受けた教師もいるようです。
ここまで、解説してきたように、教師が勤務中に喫煙をすると、何らかの懲戒処分を受ける可能性が高いということ。
発覚しなければ、吸ってもいいと甘い認識の教師もいるようですが、教師という立場である以上決められたルールを守ることが大切です。
教師であれば、休日などに自宅や、法律上喫煙が認められている場所で吸うようにしましょう。

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まとめ

教師が勤務中にタバコを吸えるのかについてですが、勤務中については吸うことができないとルール化されているところがほとんどです。
発覚しなければよいと甘い考えを持っている人もいるようですが、発覚すれば、何らかの懲戒処分を受けることになるでしょう。
減給処分や停職処分になってしまう可能性もあるので、必ずルールを守りましょう。
タバコを吸う場合には、休日など勤務時間外に、自宅や法律上喫煙が認められた場所で行うのがマナーです。

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