2021.07.06
分煙対策・受動喫煙対策
就業時間内禁煙!昼休みまで禁煙はやりすぎではないのか?
最近では、就業時間内禁煙としている企業も増えてきました。
そのなかには、就業時間内だけでなく、昼休みなどの休憩時間についても禁煙としているところもあるようです。
昼休みまで禁煙はやりすぎではないのか?と感じている人も多いでしょう。
どのような対処方法があるのか解説します。
昼休みまで禁煙はやりすぎ?
最近では、就業時間内禁煙としている企業が増えてきました。
そのなかには、就業時間だけでなく、昼休みなどの休憩中についても禁煙としているところがあるようです。
就業時間内禁煙は納得できるとしても、喫煙者からすれば、昼休みなどの休憩時間まで禁煙はやりすぎではないのか?という不満の声も聞こえてきます。
法的には、問題がないのかもしれませんが、昼休みまで禁煙を求めてしまうと、喫煙者の労働意欲の低下、帰属意識の低下などにもつながりかねません。
安易に、昼休みまで禁煙を求めるというのは、あまり良い方法ではないでしょう。
対処方法について?
就業時間内だけでなく、昼休みまで社員に禁煙をするようにしてしまうと、労働意欲の低下や帰属意識の低下などにつながる可能性があります。
そのようなことにならないためには、どのような対処をすればよいのか?それは、「決められた場所での喫煙を許可する」ということです。
昼休みも禁煙をさせるというのではなく、昼休みや休憩時間については、決められた場所で喫煙を許可するようにするのがオススメです。
もっと具体的に言えば、喫煙所を設置して、昼休みや休憩中はそこで喫煙をするようにすればよいのです。
昼休みや休憩時間については、本来は労働者が自由に過ごす権利が認められているはずですので、喫煙についても決められた場所でのみ喫煙を認めるようにするのがよいでしょう。
決められた場所でのみ、喫煙をすることができるようにすれば、非喫煙者を受動喫煙から守ることができますし、喫煙者の労働意欲の低下、帰属意識の低下を防ぐことができます。
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まとめ
最近では、就業時間内禁煙だけでなく、昼休みなどの休憩時間についても禁煙を求める企業が増えています。
しかし、昼休みなどの休憩時間にまで禁煙を求めるとなると、喫煙者の労働意欲の低下や帰属意識の低下などにもつながるため、昼休みや休憩時間については、決められた場所で喫煙を認めるようにするのがよいでしょう。
喫煙所を作り、そこでのみ喫煙ができるようにすれば、喫煙者、非喫煙者両方に配慮した環境が作れます。