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健康経営と分煙対策コラム

2023.02.02 喫煙と健康
「健康増進法」の目的や注意点とは?わかりやすく解説!

日本には様々な法律がありますが、「健康増進法」という法律をご存知でしょうか?この法律は、2002年に公布されましたが、その目的や注意点について知らないという人も多いでしょう。
今回のコラムでは、この「健康増進法」についてわかりやすく解説します。

目的は国民の健康維持・疾病予防・栄養改善

まず、押さえておきたいのが「健康増進法」がつくられた目的についてです。
この法律は、国民の健康維持・疾病予防・栄養改善を目的として作られた法律。

また第二条には、次のように書かれています。
国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。(健康増進法 第一章第二条より引用)
第二条を読むとわかりますが、国民の責務として健康づくりに取り組まなければならないとされています。

それから、大きくわけると次の4つについて規定されている法律です。
① 基本方針の策定
② 各都道府県や各市区町村における健康増進計画の策定
③ 健康診査の実施等に関する指針の策定
④ 国民健康・栄養調査の実施、保健指導等、特定給食施設、受動喫煙防止など

注目しておきたいのが受動喫煙防止についてです。
この健康増進法の大きなポイントとなるのが、受動喫煙防止。

「望まない受動喫煙を防止するため」改正健康増進法が公布

2018年に公布されたのが、改正健康増進法です。
名称からもすぐにわかるように、健康増進法の一部を改正した法律になります。
改正された目的は、「望まない受動喫煙を防止するため」です。
基本的な考え方として、次の3つの考え方があります。
○ 「望まない受動喫煙」をなくす
○ 受動喫煙による健康への影響が大きいと考えられる、子どもや患者等に特に配慮する
○ 施設の種類や場所ごとに対策を実施する
受動喫煙は、喫煙者だけでなく他人に与える健康への影響が大きいと考えられています。
そのため、望まない受動喫煙をなくすという考え方が重要。

子ども・未成年者・患者等は、受動喫煙による健康への影響が大きいと考えられています。
ですから、病院や学校などの施設では、屋内はもちろん屋外でも十分な受動喫対策が必要。

利用者は、施設の種類や場所によって異なります。
施設の種類や場所ごとに、必要な対策が求められているのです。

施設の種類や場所によってルールが異なる

さきほどは、施設の種類や場所によって求められる対策が異なると解説しました。
では、具体的にどのような違いがあるのか、どのようなルールとなっているのか、について見ていきましょう。
○ 第一種施設(学校・病院・市役所等の行政機関の庁舎など)
学校や病院などの施設では、「敷地内禁煙」となっています。
これは、屋内・屋外に限らず敷地内では禁煙というルール。
敷地内に駐車している自分の車の中も禁煙です。
ただし、屋外には「特定屋外喫煙場所」の設置が認められています。

○ 第二種施設(事業所・工場・ホテル・旅館など)
一般的なオフィスなどでは、この第二種施設に該当。
第二種施設では、「原則屋内禁煙」となっています。
ただし、第一種施設とは異なり、一定の技術的基準を満たしていれば屋内に喫煙所を設置することも可能です。
この技術的基準についてですが、3つの基準をクリアしなければなりません。
① 入口において室外から市内への風速が毎秒0.2m以上であること
② 壁や天井などによって区画されていること
③ たばこの煙が屋外に排気されていること

○ 喫煙目的施設(喫煙を主な目的とするバーやスナックなど)
喫煙目的施設では、先に紹介した2つの施設とはルールが大きく異なります。
大きく違うのは、施設内で喫煙が可能であるということです。

○ 屋外や家庭などの場合
喫煙するのは、施設とは限りません。
その他の屋外や家庭でも喫煙する機会があるでしょう。
屋外や家庭などでは、「周囲の状況に配慮」というのがルールとなっています。
第一種施設や第二種施設のように、厳しいルールや技術的基準などは設けられていません。
しかし、周囲の状況には配慮しなければならないのです。
自宅であれば、自由に喫煙が可能ということではありませんので、注意しておきましょう。
できるだけ、周囲に人がいない場所で喫煙すること、子どもや患者など健康への影響が大きいと考えられる人の周りでは喫煙をしないこと、などが求められます。

ここまで、見てきたようにそれぞれの施設や場所によってルールは異なりますので、それぞれの正しいルールをしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

効果的な対策は喫煙所の設置


施設や場所によって、ルールは異なりますが、共通して言えるのは「望まない受動喫煙を防止しなければならない」ということです。
これは、どの施設・場所でも変わりません。
非喫煙者が望まない受動喫煙を防止するための有効な対策は、「喫煙所」を設置することです。
喫煙所を設置することで、分煙が可能となります。
喫煙が可能な場所を明確して、それ以外の場所を禁煙とするのが分煙です。

この分煙を行うことで、受動喫煙のリスクを小さくすることができます。
施設の種類によっては、屋内に喫煙所を設置することも可能ですが、よりリスクを小さくするためには屋外に喫煙所を設置するのがよいでしょう。
屋外の非喫煙者が通常立ち入らない場所に設置すれば、受動喫煙のリスクを大幅に低減できます。

人によっては、全面禁煙とするのがよいという人もいるでしょう。
たしかに、全面禁煙としている企業や施設などもあります。
しかし、一般的な職場などでは喫煙者と非喫煙者が混在しているのが一般的です。
一方的に全面禁煙としてしまうのは、働きやすい環境とは言えないでしょう。
最も大切なのは、喫煙者と非喫煙者の共存が可能な環境を構築し、なおかつ望まない受動喫煙を防止することです。
これを実現するためには、それぞれのルールに基づいた喫煙所の設置が効果的と言えます。

さらに、もう1つ重要となるのが喫煙ルールや受動喫煙について正しく理解することです。
これは、喫煙者が正しく喫煙ルールや受動喫煙について理解することで、両者が共存できる環境を構築できます。
反対に、喫煙所を設置しても喫煙者がルールを守らない、あるいは受動喫煙について正しく理解していない、などの場合には十分な対策とは言えません。

注意しておかなければいけないのが、違反した場合には処罰を受ける可能性があるということです。
法律に違反して、指導や命令を受けたのにもかかわらず、改善されないという場合は内容によっても異なりますが50万円以下の過料となる場合があります。
違反すると罰則があるということからも、望まない受動喫煙を防止するために、十分な対策が必要です。

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施設別導入事例

まとめ

健康増進法は、国民の健康維持・疾病予防・栄養改善などを目的としてつくられた法律です。
その中でも、とくに大きなポイントとなるのが「受動喫煙の防止」。
喫煙に関するルールは、施設や場所などによって異なりますが、共通して言えるのは望まない受動喫煙を防止するということ。
法律に違反して、指導や命令などを受けたのに改善されてない場合には、50万円以下の過料となる場合もあります。
喫煙者と非喫煙者が共存可能な環境を構築するためにも、きちんと法律を守り、望まない受動喫煙を防止することが大切です。
とくに、喫煙所を設置することが重要となります。

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