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健康経営と分煙対策コラム

2022.05.02 喫煙所コラム
高校に喫煙所を設置することは法律的に可能なのか?

改正健康増進法によって、喫煙ルールが大きく変わりました。
それは、高校などの学校も同じで受動喫煙防止が義務化されています。
しかし、教職員の中には喫煙者が混在しているケースも多く、高校に喫煙所を設置できるのかが気になるところです。
今回のコラムでは、高校に喫煙所を設置することは法律的に可能であるかについて解説します。

公立・私立・国立高校すべてで敷地内禁煙となっている

一般的に「高校」呼ばれる学校には、大きく分けると3つに分類できます。
その3つとは、「公立」「私立」「国立」です。
簡単に違いを説明すると、誰(どこ)が設置したかの違いとなります。
「公立」とは、都道府県や市町村などの地方自治体によって設置されているものです。
「私立」とは、独自の考え方、理念などをもとに学校法人などの民間が設置したもの。
「国立」とは、国立大学法人が設置した高校のことです。
このように、高校と呼ばれるものには3種類ありますが、喫煙に関するルールは共通しています。
その共通のルールとは、「敷地内禁煙」です。
敷地内禁煙とは、文字通りの意味で高校の教室、職員室、車の中など高校の敷地内すべてで禁煙というルール。
簡単に言えば、高校の敷地内で喫煙をすることは違法であるということです。
高校の種類や生徒数などによってルールが変わることはありません。
すべての高校は、同じ喫煙ルールとなっています。

法律上条件を満たせば高校にも喫煙所が設置できる


高校は、法律によって敷地内禁煙であると解説しましたが、例外もあります。
条件を満たせば法律上、高校にも喫煙所を設置できるのです。
例外として認められているのは、「特定屋外喫煙場所」」の設置。
特定屋外喫煙所とは、次のような条件を満たす場所のことです。
① 場所が区画されていること
② 喫煙可能な場所であることを示す標識を掲示すること
③ 建物の屋上、建物の裏など通常立ち入らない場所に設置すること

教職員の中に、喫煙者と非喫煙者が混在している場合には、特定屋外喫煙場所を設置することで、高校でも喫煙が可能となるのです。
特定屋外喫煙場所を設置するメリットには、以下のようなものがあります。
○ 教職員が車の中や空いている教室などで隠れて喫煙する問題を防げる
○ 喫煙をする教職員の喫煙ができない不満、ストレスを解消できる
○ 喫煙をする教職員と非喫煙者の教職員の共存が可能となる

法律の改正によって、敷地内禁煙となっている高校ですが、各地で多くの問題が発生しています。
その問題として多いのが、教職員が自分の車の中や、空いている教室、ベランダ等で隠れて喫煙をしているというもの。
隠れて喫煙している姿が生徒に目撃される、保護者や近所の人に目撃されると、その教職員だけでなく、学校全体の信用を低下させてしまう可能性もあります。
法律で認められている特定屋外喫煙場所を設置し、適切なルールの基で喫煙をさせれば、そのようなトラブルを防げるでしょう。
また、喫煙ができない不満やストレスの解消ができ、喫煙者と非喫煙者の共存が可能となります。
注意点としては、高校の場合、いかなる場合でも屋内への喫煙所の設置はできません。
それから、法律上は特定屋外喫煙場所の設置が認められていますが、各自治体の条例によって設置が認められない場合があります。
条例が制定されているかどうかには、十分な注意が必要です。

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民法の一部を改正する法律でも喫煙は20歳から

高校における喫煙との問題で、正しく理解しておきたいのが喫煙可能な年齢についてです。
日本では、「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されています。
この法律の改正によって、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
高校3年生になると、18歳を迎えることになります。
そこで、気になるのが「高校生でも喫煙が可能となるのか?」です。
結論から言えば、民法が改正されて、成年年齢の引き下げが行われても喫煙可能な年齢については変更ありません。
つまり、今までと同じように喫煙が可能となるのは20歳からで、高校生は喫煙できないということです。
それから、飲酒についても同様で20歳からとなります。
満20歳未満の高校生が飲酒・喫煙をすることは違法ですので、注意しましょう。

まとめ

高校には、大きく分けると3種類ありますが、どの種類の高校でも喫煙に関する法律は同じです。
高校の種類や生徒数による違いなどはありません。
敷地内禁煙がルールとなっています。
ただし、例外として特定屋外喫煙場所の設置が認められているので、設置すれば屋外での喫煙は可能です。
教職員が高校で喫煙をするためには、特定屋外喫煙場所の設置が必要となります。
また、民法の一部を改正する法律によって成年年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒や喫煙が可能となる年齢は20歳のままです。
ですから、満20歳未満の高校生については飲酒も喫煙もできません。
正しい法律をしっかりと確認しておきましょう。

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