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健康経営と分煙対策コラム

2022.09.07 喫煙所コラム
店舗・オフィス・施設などには喫煙所の設置義務があるのか?

施設の種類によって、敷地内禁煙や屋内禁煙に喫煙ルールが変更されました。
そこで、気になるのが「店舗・オフィス・施設」などに「喫煙所の設置義務があるのか?」です。
今回は、喫煙所の設置義務について解説します。
施設によってもルールが異なりますので、その点にも注意しておきましょう。

義務化はされていないが様々な理由により喫煙所は必要

喫煙ルールの変更によって、施設の種類によって敷地内禁煙や屋内禁煙になりました。
ただし、施設の種類ごとに喫煙所の設置は認められています。
では、「店舗・オフィス・施設などには喫煙所の設置義務」があるのでしょうか?
結論から言えば、法律上設置が義務付けられているわけではありません。
そのため、喫煙所の設置義務はないということになります。
しかし、様々な理由から設置義務がなくても喫煙所は必要であると言えるでしょう。
その理由とは、次のような理由です。

○ 喫煙者と非喫煙者が混在しているため
○ 喫煙所が設置されていないと吸い殻をポイ捨てされる恐れがあるため
○ 喫煙所を設置して、喫煙可能な場所を明確にしておかなければ、周囲とのトラブルに発展する恐れがあるため

大きな理由は、3つあります。
まず、1つは喫煙者と非喫煙者が混在しているケースが多いためです。
店舗・オフィス・施設では、非喫煙者だけでなく喫煙者も利用するのが一般的。
そのため、喫煙者のために喫煙所を設けるのが良いと考えられます。

それから、設置していなかった場合、吸い殻をポイ捨てされてしまう可能性があるのです。
ポイ捨てされると、不衛生になってしまいますし、清掃しなければならなくなってしまうでしょう。

また、喫煙可能であるか、どこで喫煙ができるのか、を明確にしておかなければ利用者が勝手に喫煙をしてしまい、煙や臭いなどの問題で他の利用者や周囲の住民と大きなトラブルになってしまうことも考えられます。
これらの理由からも、設置義務はありませんが喫煙所を設置した方が喫煙者と非喫煙者の共存できる環境を構築できると言えるでしょう。

施設の種類によって設置できる喫煙所や場所が異なる!

喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築するには、喫煙所の設置が必要と解説しました。
しかし、自由に設置ができるというものではありません。
施設の種類によって、設置できる種類や場所が決められているのです。
そのため、施設に応じてルールを守ることが大切となります。

学校・病院・行政機関の庁舎・児童福祉施設などの第一種施設では、敷地内禁煙となっていますが、「特定屋外喫煙場所」の設置は可能です。
次のような条件を満たす場所のこと
○ 喫煙場所が区画されていること
○ 標識の掲示によって喫煙可能である場所が示されていること
○ 施設を利用する人が通常立ち入らない場所に設置すること(例 屋上や建物の裏)

第一種施設のポイントは、「屋内には喫煙所の設置ができないこと」「屋外には設置できるが、特定屋外喫煙所の条件を満たさないと設置できないこと」です。

第二種施設の場合は、一定の技術的な基準を満たすことで、屋内にも設置が可能。
さらに、第一種施設のように屋外についての規制などは設けられていません。
罰則もないため、第一種施設よりも比較的設置が容易に行えます。

屋内に設置する場合の一定の技術的な基準についてですが、以下のようなものです。
○ たばこの煙が屋外に排気されていること
○ たばこの煙が漏れないように壁や天井等で区画されていること
○ 出入口において外側から内側に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上であること

設置は可能となっていますが、一定の基準をクリアしなければならないのが大きなポイントと言えるでしょう。
それから、第二種施設の場合には、屋外に関する厳しい規制はありません。
しかし、望まない受動喫煙を生じさせないようにするという配慮義務があります。
そのため、屋外であっても自由に、好きな場所に作れるというものではありません。
配慮義務については、明確に規定されていませんが具体的には次のような配慮が必要と考えられます。

○ できるだけ人がいない場所に喫煙所を設けて喫煙をさせる
○ 子どもや妊婦等特に配慮が必要な人が集まる場所やその近くの場所には喫煙を控えさせる、そのような場所には設置しない
○ 望まない受動喫煙が生じない場所に設置する
配慮義務を怠ると、クレームやトラブルに発展するだけでなく、最悪の場合には訴訟に発展してしまう可能性も十分考えられます。
そのため、設置する場所は慎重に選ぶ必要があると言えるでしょう。
不適切な場所を選んでしまうと、大きな問題となってしまう可能性が高いのです。

喫煙所の設置のことなら弊社におまかせください!

設置場所の選定、設置する喫煙所のタイプの選定は、簡単なことではありません。
それぞれ、使えるスペースも異なりますし、利用する人数、最適なタイプも異なるからです。
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屋外喫煙所は「パネルタイプ」や「格子タイプ」がおすすめ


様々なタイプの屋外喫煙所がありますが、その中でも「パネルタイプ」や「格子タイプ」がおすすめです。
弊社では、安全を重視したパネルタイプの「スモーキングサイトST」がございます。
ウエイト式であるため、お客様が起きたい場所におけますし、半日~1日程度で設置が可能です。
また、万が一移動させたいというときでも移設が容易にできるのも魅力と言えるでしょう。
サイズのバリエーションも豊富背、お客様の設置スペースにあわせてサイズをお選びいただけます。
屋根付きタイプなら、雨や雪などの天候が悪い日でも安心して利用することが可能です。
天候に左右されず利用できるのは、喫煙者にとって大きな魅力と言えるでしょう。

格子タイプは、風通しがよく、圧迫感がない作りになっているので屋外の喫煙所におすすめです。さらに、格子状になっているので、視覚遮断効果も抜群。
周囲の人の目を気にすることなく、喫煙が可能です。
すでに、屋外に喫煙所を設置しているものの、周囲からの視線が気になる、見た目が気になるという問題の解消にもよいでしょう。
他にも、弊社では利用人数にあわせてお選びいただける製品をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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製品紹介

まとめ

店舗・オフィス・施設などには喫煙所の設置義務はありません。
ですが、一般的には喫煙者と非喫煙者が混在しているケースがほとんどです。
そのため、施設に応じたルールを守り、適切な場所に喫煙所を設置するのがよいでしょう。
設置していなかった場合、吸い殻をポイ捨てする、隠れて喫煙をする、周囲と大きなトラブルになるなどのリスクが考えられます。
そのようなリスクを回避するためにも、適切な場所に設置するのがおすすめです。
弊社では、屋内向け・屋外向けの喫煙所の販売・設置を行っております。
ぜひ、お気軽にご相談くださいませ。
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