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健康経営と分煙対策コラム

2021.04.19 分煙対策・受動喫煙対策
受動喫煙防止法をわかりやすく解説!何が変わるのか?

健康増進法の一部が改正され、2020年4月1日より、受動喫煙防止対策が義務化されました。
これは、一般的な会社やオフィスなども例外ではありません。
非喫煙者が望まない受動喫煙を防止することが義務化されます。
人事労務担当者などは、社内の受動喫煙防止対策を行い、その義務を果たす必要があります。
どのような目的で、法律が改正されたのか、具体的に何が変わるのか、何をすればよいのかについて解説します。

法律改正の目的とは?

受動喫煙防止法とも呼ばれる、「健康増進法」の一部が改正された目的とは、どのようなものなのでしょうか?
この法律改正の趣旨として、以下の3つが示されています。

①「望まない受動喫煙」をなくす
②健康への影響が大きい子ども、患者などに配慮
③施設の類型・場所ごとに対策を実施

(参照:健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)概要より)

日本国内だけでなく、世界的にも受動喫煙による健康被害が大きな問題となっています。
たばこの煙には、多くの有害物質が含まれており、そのなかには、発がん性物質も含むものもあるのです。
実際に喫煙をしていなくても、喫煙者のたばこの煙を吸ってしまうことで、大きな健康被害のリスクがあると言われています。
このような、背景から改正されることになりました。
これからは、それぞれがしっかりとした対策を行わなければならないことになります。

何が変わったのか?

今までと比べて、具体的に何が変わったのでしょうか?
以前は、あくまでも努力義務となっていたため、対応がバラバラでとても曖昧なものになっていました。
しかし、法律の改正によって、努力義務から、明確なルールへと変更されたのです。
また、罰則が設けられており、違反を続けていると、罰則が適用されます。

大きく変わった点が4つあります。

A)屋内では原則禁煙
B)20歳未満は従業員であっても、喫煙エリアへの立ち入りができない
C)屋内での喫煙をするには、喫煙室の設置を行わなければならない
D)喫煙室であることを示す標識の掲示が義務付けられる

以上の4つです。
この変更点は、重要なポイントになりますので、必ず把握しておきましょう。
とくに、何ができて、何ができなくなるのかは確認しておかなければなりません。
知らなかったということでは、済まされなくなってしまいます。

施設ごとのルールについて

各施設によってもルールが異なるという話をしましたが、どの施設にどのようなルールが設けられているのでしょうか?

・第一種施設(学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎など)

子どもや患者などに特に配慮が必要となる、第一種施設では、敷地内では禁煙となっています。
ただし、屋外で必要な措置がされている場所であれば、喫煙場所を設置できます。

・第二種施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、鉄道、旅客運送用事業船舶、国会、裁判所など)

多くの企業は、この第二種施設に該当しますので、担当者はこのルールをしっかりとチェックしておきましょう。

屋内で喫煙をするためには、喫煙室などを設置しなければなりません。

・喫煙目的施設(喫煙を主目的としているバーやスナックまたは店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所)
施設内で喫煙可能

・屋外、家庭など
喫煙を行う場合には、周囲の状況に配慮して行う

このように、それぞれ異なりますので、しっかりと把握しておきましょう。

屋内に設置可能な喫煙室の種類について(※第一種施設を除く)

原則禁煙ですが、喫煙室を設置することで、屋内での喫煙も可能となります。
設置可能なものとはどのようなものなのでしょうか?
以下の、4つのタイプがあります。

・喫煙専用室
喫煙は可能ですが、飲食はできません。
施設の一部に設置することができ、一般的な事業者が設置可能なものになります。

・加熱式たばこ専用喫煙室
喫煙できるものが加熱式たばこに限定されていて、飲食なども可能です。
施設の一部に設置することができ、一般的な事業者が設置可能なものです。(経過措置)

・喫煙目的室
喫煙が可能で、飲食(主食を除く)も可能です。
施設の全部、もしくは一部に設置が可能なものになります。
ただし、喫煙目的室を設置できるのは、喫煙目的施設のみです。

・喫煙可能室
喫煙、飲食等が可能です。
施設の全部、もしくは一部に設置が可能なものです。
既存特定飲食提供施設だけが設置可能となっています。

どの喫煙室に関しても、20歳未満の人(従業員を含む)が立ち入ることはできません。

一般的なオフィスの場合には、ほとんどが第二種施設に該当しますが、ここで設置できる喫煙室は、「喫煙専用室」、「加熱式たばこ専用喫煙室」だけになります。
覚えておきましょう。

注意事項

屋内で喫煙をする場合、喫煙室を設置しなければなりません。
ただし、どのような喫煙室でも認められるわけではなく、技術的基準をクリアしている必要があります。
その基準とは以下のものです。

・出入口において室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上になる
・煙(蒸気を含む)が部屋の中から部屋の外に出ないように、壁や天井などで区画されていること
・たばこの煙が屋外もしくは外部に排気されていること

この基準を満たした、喫煙所を設置しなければなりません。
また、他にも注意点があります。

それは、出入口などの見やすい箇所に喫煙室標識を掲示しなければならないということです。
喫煙禁止場所に灰皿などをおくことも禁止となっています。

具体的にどのような対策を行えばよいのか?


色々な変更点などを紹介してきましたが、具体的にどのような対策を行えばよいのでしょうか?明確化されていて、罰則があるため何もしないということはできません。
具体的にどのようなことができるかについて考えていきましょう。

一般的なオフィスの場合には、大きく分けると2つの方法があります。
全面禁煙か分煙するかの2つです。

企業のなかには、全面禁煙としているところもありますが、喫煙者からの不満が大きくなる可能性があることから、分煙をしているところも多くなっています。

分煙には、屋内、もしくは屋外に喫煙室を設置することになりますが、いずれにしても非喫煙者に配慮して行わなければなりません。
屋外の喫煙所を設置する場合も、注意が必要です。
非喫煙者がよく通る場所や近くに学校などがある場所、周囲に人が多い場所に設置するのは適切ではありません。
十分な配慮が必要となるので注意をしておきましょう。

まとめ

法律の改正によって、受動喫煙防止対策が義務化されました。
そのため、担当者、管理者は必要な受動喫煙防止対策を行わなければなりません。
違反すれば、過料の罰則も設けられています。
施設ごとにルールが異なりますが、いずれの場合でも、非喫煙者が望まぬ受動喫煙を防止する必要があります。
全面禁煙や分煙など、必要な対策を行いましょう。
分煙については、分煙に詳しい業者に相談しながら、行うのがオススメです。弊社にも豊富な導入実績がございますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
管理者や担当者は、ルールを把握し、従業員に対しても周知徹底を行う必要があります。
管理者や担当者だけではなく、従業員など関係者すべての人がルールを守らなければならないのです。

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