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健康経営と分煙対策コラム

2023.11.07 喫煙所コラム
特定屋外喫煙場所を設置するために必要な基準とは?

学校や病院、行政機関などの第一種施設では、原則敷地内禁煙となっています。
しかし、「特定屋外喫煙場所」の設置は認められているのです。
ただ、認められていると言っても、詳しい基準などは知らないという人が多いでしょう。
今回のコラムでは、第一種施設に「特定屋外喫煙場所を設置するための基準」について解説します。

対象施設と「特定屋外喫煙場所」の意味について

設置基準について解説する前に、知っておきたいのが対象施設と、言葉の意味についてです。
すべての施設が対象となっているわけではなく、対象となるのは第一種施設の屋外が対象となっています。
第一種施設とは、学校や病院、児童福祉施設や行政機関などです。
第一種施設では、法律により原則敷地内禁煙となっています。
つまり、敷地内では車の中であっても喫煙は認められないということです。

ただし、受動喫煙を防止するのに必要な措置がとられた場所では、喫煙場所の設置が認められています。
この受動喫煙を防止するのに必要な措置がとられた場所というのが、「特定屋外喫煙場所」です。
また、第二種施設については、規制の対象とはなっていませんので、あわせて覚えておくとよいでしょう。

3つの基準をクリアする必要がある

対象となる施設や言葉の意味について解説しましたが、ここからは実際に設置する場合に必要となる3つの基準について見ていきましょう。

自由に設置ができるわけではなく、次の3つの基準をクリアする必要があります。
① 喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
② 喫煙場所であることを明記した標識の提示
③ 施設利用者が通常立ち入らない場所であること(建物の裏、屋上など)

上記の3つの基準をクリアしていなければ、第一種施設の屋外に設置することはできません。

区画の意味と設置する際の注意点について

特定屋外喫煙場所を設置するための基準の中に、「区画」という言葉がでてきました。
「区画」とはどのような意味なのでしょうか?
通常は、パーテーションなどを使って仕切ることです。
ですが厚生労働省の見解では、設置されるのは施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されるため、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別できれば、線を引く方法も区画とされるとなっています。

それから、設置基準について解説しましたが、基準をクリアできれば必ず設置ができるということではありません。
基準をクリアしても設置ができない場合があるのです。
その設置ができない場合とは、次のような場合になります。
施設を利用する人が通常立ち入らない場所という基準をクリアしても、周囲に隣接する施設がある場合です。
周囲に隣接する場所を特定屋外喫煙場所としてしまうと、望まない受動喫煙が発生してしまう可能性があります。

そのため、基準をクリアしていても隣接する施設がある場合には、配慮が必要となるため設置できない場合があるのです。
無理に設置をしてしまうと、受動喫煙をめぐり大きなトラブルになってしまう、訴訟に発展してしまう可能性があります。

もう1つ注意しておきたいのが、第一種施設の屋外であれば、特定屋外喫煙所を設置できるわけではないということです。
対象となっている第一種施設の屋外であっても、施設利用者が通常立ち入らない場所がなければ、設置することはできないとされています。
設置できない場合もあるというのが、大きな注意点です。

正しく理解をしておかないと、法律違反となってしまう場合やトラブルになってしまう場合があるため、注意しておきましょう。

特定屋外喫煙場所の設置は専門業者に依頼しよう


特定屋外喫煙場所を設置する場合には、正しい法律を理解していて、実績が豊富な専門の業者に依頼するのがおすすめ。
弊社では、学校や公共施設での導入実績が豊富です。
現場の状況や現状の課題などをしっかりとヒアリングさせていただき、予算やご希望に合わせた提案を行っています。

それから、様々なタイプの喫煙所を取り扱っているのが大きな特長です。
パネルタイプや格子タイプ、ネオガゼボやLTXなどを扱っております。
その他にも、屋外分煙パーテーションやプレハブ、キャビンなども扱っており、選択肢が豊富です。
設置場所や予算などからもお選びいただけます。
また、第一種施設だけでなく、規制の対象外となる第二種施設の屋外喫煙所の設置にも対応が可能です。
さらに、第二種施設の技術的な基準を満たした、屋内喫煙室の設置も行っております。
喫煙場所のことなら、実績や種類が豊富な弊社にお気軽にご相談ください。

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まとめ

第一種施設の屋外では、一定の基準をクリアすることで特定屋外喫煙場所を設置することができます。
ただし、基準をクリアした場合でも設置ができない場合もありますので注意が必要です。
特定屋外喫煙場所を設置する際には、正しく法律を理解していて、実績が豊富な専門業者に依頼するのがよいでしょう。
弊社では、実績が豊富であり、製品のバリエーションも豊富ですので、お気軽にご相談ください。

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