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健康経営と分煙対策コラム

2021.04.17 分煙対策・受動喫煙対策
職場で社員への禁煙強要は違法?パワハラになるのか?

最近では、受動喫煙の防止、社員の健康増進を目的として全面禁煙化が加速しています。
ですが、社員全員が非喫煙者というわけではなく、喫煙者も含まれています。
喫煙する社員に対して、禁煙を強要することは、パワハラになるのでしょうか?

社員に禁煙を強要することはできるのか?パワハラになるのか?

法律の改正によって、企業は受動喫煙を防止するための対策を講じなければなりません。
企業のなかには、社内や就業時間内の全面禁煙化を行っているところもあります。
社員に禁煙を強要することはできるのか?パワハラになるのか?がとても気になるところです。

結論から言えば、必ずしもパワハラになるとは言えません。
一定の範囲内であれば、禁煙をさせるということは可能であると言えます。

どこまでの範囲であれば禁煙をさせることができるのか?

一定の範囲内であれば、禁煙をさせることは可能であるという話をしましたが、その範囲とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
禁煙をさせることができるのは、以下のような範囲です。

・就業時間中の喫煙
・社内での喫煙

などになります。
就業時間内や社内での喫煙を禁止させるということは、パワハラにはなりませんし、法律上でも問題はありません。

ただし、休憩時間や就業時間外(プライベート)の禁煙をさせることはできません。
休憩時間や就業時間外の禁煙を求めるというのは、パワハラにあたる可能性がありますし、法律違反となる可能性が高いと言えます。

まずは分煙から始めるのがオススメ

法的に問題ないとしても、就業時間中の喫煙や社内での喫煙をいきなり社員に強要するのは、良い方法とは言えません。
喫煙者の不満が募り、職場環境の悪化、モチベーションの低下による作業効率の低下など、業務に支障をきたす恐れもあります。
まずは、分煙を行うことから始めるのがオススメです。

社内の喫煙者、非喫煙者がそれぞれ、快適に働ける環境を整えるのが良いでしょう。
ただ、喫煙所を設けるだけではなく、集塵機能、脱臭機能に優れた灰皿を設置することや脱臭機を設置するなどを行うのがオススメです。

タバコの問題によって、喫煙者、非喫煙者の両方のストレスがたまらないようにする環境づくりが大切です。

喫煙者と非喫煙者が共存できる環境作りのために屋外喫煙所を導入した事例はコチラ▼
福山熱煉工業株式会社 様

まとめ

社員に禁煙を強要することは、パワハラになるのか?についてですが、必ずしもパワハラになるとは言い切れません。
就業時間中や社内での禁煙を強要することは可能ですが、休憩時間や就業時間外のことまでは強要することはできません。
喫煙者と非喫煙者のストレスを減らすためには、まずは分煙をするのがオススメです。

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