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健康経営と分煙対策コラム

2023.10.06 喫煙と健康
就業時間外でも社員に禁煙させることはできるのか?

喫煙に関するルールが変わり、それに伴い全面禁煙とする企業や施設も増えています。
ここで押さえておきたいの、「就業時間外でも社員に禁煙させることはできるのか?」です。
勤務時間中などは、社員に禁煙を求めることはできますが、就業時間外でも可能なのかは、知っておく必要があります。
今回のコラムでは、その点について見ていきましょう。

就業時間外に禁煙させることは難しい

結論から言えば、就業時間外に禁煙させることは、難しいということです。
一般的に、雇用契約書に定められている労働時間内であれば、社員に禁煙を求めることはできますが、就業時間外にまで禁煙を求めることは難しいと言われています。
また、喫煙に限らず社員のプライベートな時間まで、制限することは難しいでしょう。
安易に、社員のプライベートな時間まで制限しようとすると、最悪の場合には社員から訴訟を起こされてしまう可能性があります。
どうしても、就業時間外に禁煙をさせたいということであれば、法律に詳しい弁護士などに相談して、適切なアドバイスをもらうのがよいでしょう。

イオンでは就業45分前からの禁煙を求めている

さきほどは、就業時間外に禁煙を求めるのは、難しいと解説しました。
しかし、例外的に認められる場合もあるようです。
イオンでは、グループ従業員約45万人を対象に、三次喫煙を防止するために就業開始45分前からの禁煙を求めています。(参考サイト:https://www.aeon.info/wp-content/uploads/news/pdf/2021/01/210125R_2.pdf)

イオンの例を見てみると、従業員に対して、就業開始の45分前から禁煙を求めていますので、就業時間外にも禁煙をさせていることになります。
違法になるのではないか?と感じてしまいますが、三次喫煙対策として実施すると書かれているため、一定の必要性や合理性が認められる可能性があるようです。
反対に、必要性や合理性がないという場合には、禁煙を求めても認められない可能性が高いと言えるでしょう。

三次喫煙とは残留する化学物質を吸引すること

イオンの例では、三次喫煙対策という言葉が出てきました。
ここでは、この三次喫煙について解説します。
三次喫煙は、たばこの煙を直接吸引するなどではなく、たばこの煙が消えた後の残留する、化学物質を吸引してしまうことです。

もう少し具体的に解説すると、喫煙者がたばこの火を消した後でも、髪の毛や衣服、壁紙やカーテンなどに付着して化学物質が残留しています。
この残留したものが、反応したり、拡散されることにより三次喫煙が発生すると考えられているのです。

喫煙者の呼気には、多くの有害物質が含まれており、その吐き出す呼気が周囲に影響を及ぼさなくなるまでに、約45分かかると言われています。
このような理由から、45分前からの禁煙を求めているのです。

休憩時間中に社員に禁煙を求めるのも難しい

今回のコラムでは、就業時間外に社員に禁煙を求めることができるのか、解説しています。
ただ、もう1つ気になるのが、休憩時間中に社員に禁煙を求めることができるのかです。
勤務時間中であれば、禁煙を求めることはできるでしょう。
しかし、休憩時間中となると判断が難しくなります。

労働基準法の(休憩)第34条には、使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
また、第34条3項には、使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
(出典:労働基準法第34条)
と書かれていますので、労働基準法を基に考えてみると、休憩時間中にまで社員に禁煙を求めるのは、違法となる可能性があると言えるでしょう。

たばこ休憩は処分の対象となる可能性が高い

休憩に関連することで、押さえておきたいのが「たばこ休憩」です。
これは、勤務時間中に喫煙のために、持ち場や自分の席を離れて喫煙をする行為のこと。
休憩と書かれていますが、就業時間中に喫煙を行う行為となりますので、休憩ではありません。
たばこ休憩は、非喫煙者からの批判を受けやすいだけでなく、処分の対象となる可能性があります。

大阪府では、勤務時間中にたばこ吸っていた職員3人に対して、減給処分と喫煙によって職場を離れていた分の給与の返還を求めた例があるのです。
もちろん、必ずしも処分を受けるとは限りませんが、たばこ休憩時の時間が長ければ同様の処分を受ける可能性は高くなるでしょう。
もしも、社内にたばこ休憩ばかりしている社員がいるという場合には、処分を検討する必要があります。

まとめ

就業時間外に社員に禁煙をさせることは、難しいと言えるでしょう。
しかし、禁煙を求める必要性や合理性があるという場合には、認められる場合もあります。
それから、休憩時間についても原則は自由に過ごすことができる時間ですので、禁煙をさせるのも難しいでしょう。
ただし、たばこ休憩については、勤務時間中の喫煙となりますので、こちらについては禁止させる、あるいは処分することは可能であると言えます。

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