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健康経営と分煙対策コラム

2021.12.27 喫煙所コラム
簡易的な喫煙スペースを設置するための具体的な方法とは?

急に簡易的な喫煙スペースを設置しなければならない!そのようなシーンありませんか?
今回のコラムでは、簡易的な喫煙スペースが必要になるケースや設置するための具体的な方法について解説します。

受動喫煙防止対策のためには?

簡易的な喫煙スペースであっても、望まない受動喫煙を防止することが必要です。
では、具体的にどのような受動喫煙防止対策を行えばよいのでしょうか?
具体的な対策としては、次のようなものがあります。
・出入口付近への設置はしない
・人通りの多い場所には設置しない
・隣接する施設があり、たばこの煙が流れ込む可能性がある場所には設置しない
・パーテーションなどを使って区画を行う
・営業時間以外は、設置しない

施設の出入口付近や人通りの多い場所に、簡易的な喫煙スペースを設置してしまうと、望まない受動喫煙が発生する可能性があります。
ですから、できるだけそのような場所を避けて設置するのが重要なポイントです。

また、出入口付近ではない、人通りも多くないという場所でも、周囲の状況によっては、設置を避ける必要があります。
例えば、隣接する施設や民家があるという場合です。
このような場合には、その場所に設置してしまうと、たばこの煙が風に乗って流れ込んでしまう可能性があります。
さらに、そのような状況を放置していると、大きなトラブルに発展してしまう可能性があるのです。
できるだけ、たばこの煙が周囲に広がるのを抑えるためには、パーテーションなどを使い区画をするのがよいでしょう。
さらに、周囲とのトラブルを避けるためには、営業時間以外は、灰皿等を設置しないようにすることも大切です。

簡易的な喫煙スペースとは

簡易的な喫煙スペースとは何か、についてですが、簡単に解説すると、言葉通りの意味で簡易的に作られた喫煙スペースのことです。
第一種施設では、「原則敷地内禁煙」がルールとなっており、屋外で喫煙をするには、「特定屋外喫煙場所」を設置しなければなりません。
しかし、第二種施設においては、屋外は、健康増進法の適用外となっており、簡易的な喫煙スペースを屋外に設けることができます。

簡易的な喫煙スペースのメリットは、次の通りです。

設置が簡単に行える

大きな特徴として挙げられるのが、設置が簡単に行えるということ。
設置するタイプや設置する環境によっても異なりますが、簡単に設置が行えます。

常設タイプと比較するとコストを抑えられる

また、大きなメリットとして挙げられるのが、常設タイプと比較すると、コストを抑えることができる点です。
喫煙スペースについては、コストが気になって、躊躇してしまう場合もありますが、簡易的な喫煙スペースであれば、比較的コスト面からも設置がしやすいと言えるでしょう。

移設ができる

設置が楽に行える、コストを抑えられるというメリットの他に、移設ができるというメリットもあります。
常設タイプの場合には、移設をするとなると、簡単にはできないというケースがほとんどです。
しかし、簡易的な喫煙スペースでは移設ができるので、さまざまな理由で移設しなければならないという場合も、スムーズに対応することができます。

ここで解説したように、簡易的な喫煙スペースにはさまざまなメリットがあるのです。
では、常設タイプではなく、簡易的な喫煙スペースが必要になるケースとは、どのようなケースなのでしょうか?

代表的なものでは、イベントがあります。
例えば、花火大会やライブ、スポーツイベントや説明会などを行うという場合です。
このような場合には、非喫煙者だけでなく、喫煙者も多く訪れることになります。
もちろん、簡易的な喫煙スペースを設置しないという選択もできますが、その場合には、後で大きなトラブルに発展する可能性があるのです。

よくあるケースとしては、イベントを開催したところ、たばこの吸い殻が大量にポイ捨てされて
いたというもの。
このような問題が起きると、不衛生な環境になってしまうのはもちろんですが、火災などの発生リスクを高めることになります。
また、十分な対応をしなければ、近隣との関係も悪化してしまうことになるでしょう。
イベントのために借りていたスペースなどであれば、次に借りようと思っても、断られてしまう可能性もあります。
ですから、喫煙者も多く訪れると想定されるイベントを開催する際には、トラブルを未然に防ぐためにも簡易的な喫煙スペースの設置を検討しておきましょう。
喫煙スペースについては、購入はもちろんですが、業者によってはレンタルに対応しているところもあります。
そのため、イベント開催時だけ短期的に利用したいという場合には、レンタルを検討してみるのもよいでしょう。

簡易的な喫煙スペースを設ける際には、注意しなければいけない点もあります。
それは、利用人数にあわせて最適なものを選ぶということです。
簡易的な喫煙スペースと聞くと、どれでも同じと感じてしまう人もいるようですが、さまざまな違いがあります。
例えば、サイズです。

サイズには、さまざまなものがありますので、利用する人数にあわせて選ばなければなりません。
もしも、利用人数とあっていないという場合には、喫煙スペース以外で勝手に喫煙をする喫煙者が出る恐れがあるからです。
そのような喫煙者が出てしまうと、非喫煙者と口論に発展する、大きなトラブルになってしまう恐れがあります。

また、コロナ過では三密を回避しなければなりません。
狭い喫煙スペースに多くの喫煙者が集まると、感染リスクが高まってしまいますし、喫煙スペースからたばこの煙が漏れ出すリスクも高まるでしょう。

そのような状況を回避するためにも、喫煙スペースを設置する際には、利用人数にあわせて最適なサイズを選ぶことが大切です。

簡易的な喫煙スペースは短時間で設置を行うことができるのが、大きな魅力ですが、安全面についても十分な配慮が必要となります。
設置が簡単でも、簡単に転倒してしまうなどでは、意味がありませんし、喫煙者やその周囲の人を危険な状況に巻き込んでしまう恐れがあるのです。

ですから、設置が簡単であるという点は非常に大きなメリットですが、同時にどのような安全対策が行われているのか、についてもチェックしておくことが重要となります。

屋外喫煙所の設置基準とは

屋外に簡易的な喫煙スペースを設置したいという場合、覚えておきたいのが屋外喫煙所の設置基準についてです。

設置する前に、しっかりと確認しておきましょう。
まず、ポイントとなるのが、施設の種類です。
学校や病院、行政機関の庁舎などの第一種施設では、「特定屋外喫煙場所」を設置することができますが、一定の条件をクリアしなければなりません。

その条件とは、次のような条件です。
・喫煙場所として区画されている
・標識によって喫煙可能場所であることを掲示している
・施設の利用者が通常立ち入らない場所であること(建物の裏や屋上など)

第一種施設では、上記の条件をクリアしなければ、特定屋外喫煙所の設置ができません。
設置ができないという場合には、屋外での喫煙もできないことになります。
もう1つ覚えておきたいのは、特定屋外喫煙所は条件をクリアすれば、必ず設置ができるというものではないということです。
例えば、条件をクリアしていても、隣接する施設があるという場合。
このような場合には、条件をクリアしていても、そこに設置してしまうと、望まない受動喫煙が発生してしまうリスクがあります。
ですから、条件をクリアしていても、隣接する施設があるという場合には、設置が出来ないという場合があるのです。

条件をクリアしているからなどといって、無理やり設置してしまうと、隣接する施設とトラブルとなり、最悪の場合には訴訟を起こされてしまう場合があります。
訴訟を起こされてしまうと、弁護士費用などもかかりますし、場合によっては損害賠償金を支払う必要もあるでしょう。
さらに、企業の場合には、訴訟を起こされてしまうと信頼を失ってしまうこともあります。
店舗や施設であれば、売り上げが大幅に低下してしまう、客が少なくなってしまうなどという事態にもなりかねません。
喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築するためにも、十分な配慮が必要です。

また、すでに解説していますが、事務所や宿泊施設などの第二種施設においては、屋外は健康増進法の適用外です。
適用外と聞くと、自由に喫煙ができると勘違いしてしまいますが、自由に喫煙が認められているわけではありません。
適用外でも配慮義務があるのです。

第一種施設とは異なり、第二種施設においては厳しい設置基準などはありません。
ですが、次のような点に注意が必要となります。
・喫煙者以外が通常立ち入らない場所に設置
・建物の出入口付近や通気が悪い場所には設置しない
・軒下や壁際などには設置しない
・標識を掲示して、喫煙場所であることを明確にする

非喫煙者がよく通る場所などに設置してしまうと、望まない受動喫煙のリスクが高まります。
そのため、喫煙者以外が通らないような場所に設置するのがよいでしょう。
また、建物の出入口付近に設置してしまうと、風に乗ってたばこの煙や臭いが建物内に入り込んでしまう可能性があります。
それから、通気が悪い場所の場合には、たばこの煙がそこに滞留してしまう可能性があるのです。

さらに、軒下や窓際に設置してしまうと、壁などを伝わり、建物の内部にたばこの煙が流れ込んでしまう場合があります。
それから、非喫煙者が誤って入り込んでしまわないようにするために、標識を使って掲示を行い、喫煙可能な場所であることを明確にすることも大切です。

パーテーションや簡易的な仕切りで喫煙スペースを作るには

喫煙スペースを作るという場合には、どうしても業者に依頼しなければならないというイメージが強いでしょう。
業者に依頼すると、コストが気になると考える人が多いと思います。
しかし、パーテーションなどを使って自分たちで簡易的な仕切りを作り、喫煙スペースを作ることが可能です。

屋外分煙パーテーション


イベントを開催している時だけ、あるいは営業時間のみ喫煙スペースを確保したいという場合におすすめの商品です。
大きな特徴としては、移動式なので設置が簡単であること、連結が可能であるということ。
また、補助ストッパーやアジャスターを装備しており、安全に使用することができます。
こちらの商品の注意点としては、1台での使用はおすすめしていません。
2台以上を使用して、L字やコの字、ロの字などに設置してご使用ください。
それから、拡張が簡単に行えるのも大きなメリットです。
必要なスペースにあわせて拡張ができます。

●屋外分煙パーテーションの詳細はコチラから

テント型 喫煙ブース LTX


こちらのテント型喫煙ブースは、置くだけで簡単に設置ができるのが大きな特徴です。
基礎工事が不要なので、好きな場所に設置することができます。
さらに、移設が可能なので、万が一設置した後に、移設が必要になった場合でも安心です。
設置が簡単と聞くと、どのくらい簡単なのだろうか?と疑問に感じる人も多いと思いますが、こちらの商品は半日程度で設置が完了します。
ですから、必要な場所にすぐに設置することができるのです。

●LTXの詳細はコチラから

その他にも大きな特徴があります。
その特徴とは、強風に強いということです。
背面膜の取り外しができるので、取外しを行うことで、風が抜けて風の強い場所にも設置を行うことができます。
さらに、安全面での配慮も行っており、設置する場所の状況に応じて、アンカーを打ちこむ、構造物に連結するなども可能です。
そのため、安心してお使いいただけます。

また、こちらの商品は、海沿いの風が強い施設でも活用されているので、風が強い場所に設置したいという場合には、お気軽にご相談ください。

まとめ

簡易的な喫煙スペースを設置したいという場合には、簡単に設置ができるものを選ぶのがよいでしょう。
具体的には、移動式屋外パーテーションやテント型喫煙ブースを活用するという方法です。
簡易的な喫煙スペースは、常設タイプと比較すると、設置が簡単、コストを抑えられる、移設ができるなどのメリットがあります。
イベントを開催したい場合や営業時間中だけ喫煙スペースを設置したいという場合などにおすすめです。
ぜひ、ご活用ください。

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