2021.11.01
喫煙所コラム
職場で屋内喫煙所の設置は可能なのか?基準や禁止施設を解説
改正法によって、様々な施設において、原則屋内禁煙となっており、屋外に喫煙所を設ける施設が多くなっています。
ただし、喫煙者からすると喫煙するためにわざわざ屋外へ移動するのは、面倒だと感じてしまうことでしょう。
そこで、気になるのが屋内に喫煙所を設置することは可能なのか?ということです。
設置が可能なのかについて解説します。
屋内喫煙所の設置は可能なのか?
改正法の施行によって、原則屋内禁煙となっています。
喫煙者と非喫煙者が混在しているため、屋外に喫煙所を設けている施設が増えているのが現状です。
屋外に喫煙所を設置すれば、喫煙者と非喫煙者の共存が可能となり、非喫煙者に対する影響も小さくて済むことでしょう。
しかし、喫煙者からすると、喫煙をする度に屋外喫煙所に移動しなければならないため、面倒だと感じている人も多いようです。
では、屋内に喫煙所を設置することは可能なのでしょうか?
結論から言えば、屋内に喫煙所を設置できる施設とできない施設があります。
屋内に喫煙所を設置することができない施設は以下のような施設です。
・学校
・病院
・児童福祉施設
・行政機関
など
それ以外のオフィスや店舗などでは、屋内に喫煙所を設置可能となっています。
設置するためのルールとは?
屋内喫煙所については、施設によって設置できる場合と、できない場合があることについて解説しました。
ただし、設置ができる場合でも自由に設置が認められているわけではありません。
一定の技術基準を満たしていなければ、設置はできないのです。
屋内喫煙所を設置するための、クリアしなければならない技術基準は、以下の3点となります。
① 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、毎秒0.2m以上であること
② たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井などで区画されていること
③ たばこの煙が屋外もしくは外部に排気されていること
この3つの技術基準を満たした喫煙所でなければ設置はできないルールとなっているのです。
ルールは、技術基準だけではありません。
出入口の見やすい場所に、喫煙をすることが可能な場所である旨、20歳未満の人の立入りが禁止されている旨などの標識を掲示しなければならないのです。
また、施設の主な出入口の見やすい場所にも、喫煙所が設置されている旨の標識の掲示が必要となります。
屋内喫煙所についてですが、20歳未満の立入りが制限されることになりますが、これは喫煙をする人だけでなく、従業員についても同様です。
20歳未満の従業員については、立入ることができないので、注意しましょう。
屋内喫煙所に欠かせない脱臭機について
非喫煙者にとって、大きな問題となるのが、たばこの臭いです。
たばこの臭いは、非喫煙者からすると、「クサい」「気分が悪くなる」などという声をよく聞きます。
屋内喫煙所などを設置している場合でも、たばこの臭いが気になるというケースは意外と多いものです。
弊社では、そのような問題を解決するのに役立つ、脱臭機を販売しております。
たばこの嫌な臭いを強力脱臭できるので、非喫煙者からのクレームを防ぐのにも有効です。
他にも、コロナ対策に便利なアイテムなども販売しております。
屋内喫煙所の設置、屋内喫煙所に設置する備品などをお探しなら、ぜひ弊社までお気軽にご相談くださいませ。
弊社には、専門の分煙コンサルタントを配置しておりますので、それぞれのお客様にあわせて最適な分煙対策をご提案させていただきます。
脱臭機や灰皿などはコチラのカタログにもございます。
屋内喫煙所の設置と屋外喫煙所の設置では、難易度が違う!
屋内喫煙所の設置と屋外喫煙所の設置の難易度は、大きく違います。
屋内喫煙所を設置するためには、厳しい技術基準を満たさなければならないため、屋外喫煙所と比較すると設置の難易度が高くなっているのです。
その一方で、屋外喫煙所の設置には、それほど大きな問題はありません。
次の3つの条件をクリアすれば、設置することができます。
1. 喫煙場所が非喫煙場所と明確に区画分けされていること
2. 喫煙できる場所であることが明確に標示されていること
3. 施設の利用者が通常立入らない場所であること (建物の裏、屋上など)
屋内喫煙所のように、厳しい条件は設けられていないため、設置はそれほど難しいものではないのです。
知っておくとよいでしょう。
法改正によって、屋内喫煙所には厳しい条件が設けられているため、元々は屋内喫煙所を設置していた企業が屋外喫煙所を設け、移設するケースも多くなっています。
屋内喫煙所が作れない施設では、どうすればよいのか?
病院、診療所、薬局、介護老人施設などの施設では、屋内に喫煙所を設置することができません。
技術基準を満たしているものでも、病院や行政機関などの施設では、設置はできないことになります。
では、屋内喫煙所が作れない施設では、喫煙をすることができないのでしょうか?
結論から言えば、屋外喫煙所であれば設置が可能ということです。
病院、大学、行政機関などの施設においては、喫煙者と非喫煙者が混在しているのが一般的。
そのため、両者が共存するためには、屋外喫煙所を設置するのがよいでしょう。
設置していない場合、施設内で隠れて喫煙するなどの違反行為が起こる可能性があります。
喫煙者と非喫煙者の共存を実現するためにも、屋内喫煙所の設置ができない場合には、屋外喫煙所を設置しましょう。
弊社では、様々なタイプの屋外喫煙所を販売しております。
・パネルタイプ
・格子タイプ
・ドームタイプ
・LTX
・ネオガゼボ
などがあります。
屋根なしタイプ、屋根ありタイプはもちろん、移設が可能で、設置が容易なものもございます。
さらに、それぞれのお客様の設置場所にあわせてサイズをお選びいただくことも可能です。
とくに、弊社の人気商品が、「パネルタイプ」。
この屋外喫煙所には、大きなメリットが3つございます。
① ウエイト式で置きたい場所に簡単における
② 工期が短い
③ 移設も簡単に行える
喫煙所といっても、それぞれの環境によっておける場所には限りがあります。
しかし、このウエイト式であれば、環境に左右されずに置きたい場所におけるというメリットがあるのです。
さらに、工期が短いというのも大きなメリット。
工期は、半日~1日ほどなので、すぐに設置ができます。
他にも、移設が容易であるというのも大きなメリットといえるでしょう。
設置後に、都合によって移設しなければならないという状況になっても簡単に移設ができるのです。
屋外喫煙所の設置のことなら、お気軽に弊社までご相談くださいませ。
まとめ
法律の改正によって、原則屋内禁煙となりました。
ただし、喫煙者と非喫煙者が混在しているケースが多いため、喫煙者のために屋外喫煙所を設置するケースが増えています。
原則屋内禁煙ということから、屋内喫煙所の設置ができないと考えてしまいがちですが、施設の種類によって、一定の技術基準を満たしていれば、屋内喫煙所の設置が可能です。
ただし、出入口の見やすい場所に、喫煙をすることが可能な場所である旨、20歳未満の人の立入りが禁止されている旨などの標識を掲示しなければならないのです。
屋内喫煙所は、屋外喫煙所に比べると、厳しい基準が設けられているため、きちんと技術基準を満たした喫煙所を設置することが大切といえるでしょう。
喫煙所の設置に関することなら、弊社にお気軽にご相談くださいませ。